夜間・土曜・日曜の法律相談も受付中です。事前にご予約ください。

失敗しない相続。法的に問題のない「遺言」は白鳥法律事務所へご相談ください

財産の分配について、自分の意思を伝えるために、また後々のトラブルを避けるためにも、とても重要となるものが遺言書です。
ここで注意が必要なのは、遺言書が法律で定められた形式に沿って作成されていないと、法的な効力を持たない点です。

遺言とは自分の死後のために残しておく、最後の意思表示となるものです。
保有する財産を、死後に自分の思う通りに分配するわけにはいきませんので、財産を希望通りに分けたいときは、意思を明確に残しておくこと、特に財産の分配方法を明確にしておくことが必要です。

内容

1,用途に応じた遺言書の形式

遺言書には用途に応じていくつかの種類があります。

よく使われる遺言書としては、自筆証書遺言公正証書遺言秘密証書遺言の3種類があります。また、病気や事故などで死亡が迫っているときに、自筆証書遺言などを作成できない時に有効となる危急的遺言もあります。

(1)自筆証書遺言

自筆によって作成する遺言書です。この場合、紛失、偽造、変造などの恐れがあり、遺言者の死後も発見されない可能性もあります。また、法律に沿った書き方をしていないと無効になってしまうこともありますし、家庭裁判所で検認(注)を受ける必要があります。

なお、パソコンやワープロで作成したものは認められません。作成は手書きに限ります。
また、後になって内容を修正したい場合、法律で定められた厳格な方法に沿って加除訂正を行わないと遺言そのものが無効になってしまうので注意が必要です。

* (注)家庭裁判所での「検認」について

自筆証書遺言は、遺族やその関係者によって変造、偽造される恐れがあります。そこで、遺言書を発見したら、その場で開封せずに家庭裁判所に申し立てて検認を受けることが法律で定められています。

この検認とは、遺言書が遺言者によって作成されたものであるかどうかを家庭裁判所が調査・確認し、証拠として保全することを目的とする手続きとなっています。

(2)公証証書遺言

遺言者が公証人に遺言内容を口述して、その内容を元に公証人が作成する遺言が公証証書遺言です。

多少の時間と費用がかかりますが、不備により無効になる可能性が低く、偽造、変造などの恐れがありません。また、家庭裁判所で検認を受ける必要もありません。

(3)秘密証書遺言

文字通り、遺言の内容を秘密にできる遺言書です。一方で、遺言を作成したこと自体は明らかなものとなり、遺言が発見されない危険がありません。また、パソコンやワープロ、代筆による作成も可能です(自筆の署名、捺印は必要です)。

ただ、自分で作成した遺言を、2人以上の証人を連れて公証役場に出向き、その人の遺言であることを確認してもらいます(遺言の内容は確認しない)。手続はやや面倒です。また、自筆証書遺言と同様に、家庭裁判所で検認(注)を受ける必要があります。

2,自筆証書遺言と公正証書遺言とどっちが強い?

遺言には、大きくわけて3つの種類があるわけですが、特に、ご質問で多いのが、自筆証書遺言と公正証書遺言とどちらが効力があるのか?というものです。
結論から述べれば、強さは同じです。

公正証書遺言と自筆証書遺言が出てきた場合、より後に作られたものが優先します。亡くなるまでの最後の意思が尊重されます。

ただ、自筆証書遺言の場合の方が、「他人が勝手に書いたものだ」とか、「騙されて書いたものだ」とか言う理由で、遺言の効力そのものが争われる危険が、公正証書遺言に比べて大きいと言えるのです。

3,遺言作成にあたっての留意点

(1)遺産の範囲の確認を

主に遺産について遺言者の意思を明確にしておくことが遺言の目的となるわけですが、遺言書を作成するにあたっては、自分の財産の内容を確認しておく必要があります。

遺産には、土地、家屋や預貯金だけでなく、株式、公社債、貸付金、ゴルフ会員権、墓地や墓石、一方で借金なども含まれます。

ただし、仏壇や墓は原則として相続財産になりません。民法は、897条で、「祭祀」については一般的な相続の対象とはせず、「慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する」と規定しています。

これにより、仏壇や墓などの祭祀については、どんなに高価なものであっても、相続財産には含まれません。

なお、祭祀には、仏壇、墓のほか、位牌などが含まれます。

例えば、長男の方が、高価な仏壇や墓を引き継いだとしても、それが祭祀と認められる限り、その財産的価値について相続分から減らされてしまうことはありません。

(2)「遺留分」にご注意を

遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に法律で保証されている最低限相続できる割合のことで、法定相続分の1/2と定められています。

例えば、3人の子供がいる中で、長男だけに全財産を相続するという遺言を作成したい場合に留意しなければならないのがこの遺留分です。

2番目の子供が、本来ならば法定相続分として1000万円相続を受けることができるにもかかわらず、遺言書に沿って相続を行うと200万円しか貰えないという場合、遺留分減殺請求権を行使して、法定相続分の1/2、すなわち500万円の支払いを求める(300万円の追加支払いを求める)事が可能となります。

このように、遺言書を作成したとしても、それぞれに遺留分が保証されていなければ、相続人の間で争いが起きてしまう可能性があり、注意が必要です。

(3)亡くなる間際の遺言にも対応しています

大病を告知され、余命いくばくもないことを知らされて後、遺言を頼まれることが時々あります。生前に遺言を進んで書く方は、実はあまり多くありません。病院で亡くなる間際になって伝え残したことを伝えようと思うことがあります。
病状が悪化し、ご本人も終末が近いことを悟ります。最後に看病している方も今後を心配します。

そうした中で、亡くなる間際のご本人は、家族のために財産分けの指針をはっきりさせたいと思います。

  • 土地建物、先祖の位牌などは誰に引き継いでもらいたいか?
  • 現金は誰に渡したいのか?
  • どうしても気になる子供、不憫な子に多くの財産を残したい。
  • 相続人ではないが、お世話になった人に少しは遺産をあげたい。

・・・など、亡くなる間際になっていろいろな思いが現れます。

こうした時、白鳥法律事務所にご連絡をいただければ、すぐ病院に出向き、ご本人のご意向を伺い、速やかに法的に効力のある遺言作成に取りかかります。
遺言を作っておけば、亡くなった後、遺族間で無用の争いを防ぐことが出来るのです。

(4)素人の遺言は危険?

最近はご本人で遺言書を書く方も増えています。
書店には遺言の書き方に関する本も沢山出ています。テレビや新聞でもそのような話題が取り上げられます。

自分で遺言を書こうとすることは理解できます。

しかし、素人が書いた遺言で、形式・様式をしっかり整えている遺言は、残念ながら、大変稀というのが実情です。

遺言書らしきものが残されているのだが、その意味が不明確で、争いになることがあります。残された人は、自分に有利にその意味を解釈しようとするのですね。

あるいは遺言としての法的効力に無効の疑いがあるがために、有効/無効を巡って争いになることもあります。

ご自身で遺言を書かれることを止める訳ではないですが、遺言作成に際しては、少なくとも一度は弁護士に相談することをお勧めします。

ご自分で遺言書を書かれた方は、記載内容が法的に問題かどうか、ぜひご相談ください。

白鳥法律事務所では、足りない点、不明確な点をご指摘し、トラブルの無い遺言書の作成をアドバイスいたします。ご安心ください。

3,遺言による相続が効力を発揮するケース

財産の分与を自分の想う通りにしたい、親族以外にもお世話になった方や特殊な関係にあった方に遺贈したいという場合には、遺言こそが効力を発揮します。これにはさまざまなケースがありますが、具体的な例をいくつかあげてみます。

(1)基本的なケース

  • 対象不動産に現在居住している人にその不動産を相続させる。その他の人には、現金等を相続させたい場合。
  • 同居して自分の面倒をみてくれた人に多く相続させたい場合。
  • 病気がちで独身の子の今後が心配なので、その子に多く相続させたい場合。

(2)内縁の妻へ遺贈するケース

今更再婚して籍を入れるのも躊躇される。先妻との間の子の関係もあり、籍は入れたくない場合、このような内縁関係では、ご本人が亡くなると、内縁者の生活・生計はたちまち不安定になります。

内縁者にはそもそも相続の権利が無いからです。
こうした場合は、遺言で、財産の全部あるいは一定部分を内縁者に遺贈する方法があります。

住んでいる不動産や、ある程度の金員を遺贈するという方法です。

このような内容であれば、先妻との間のお子さんの理解も得やすいものとなることでしょう。

(3)晩年世話になった人へ遺贈するケース

晩年に、地域の医療機関・福祉機関、あるいは地域のボランティアや民生委員などにお世話になることがあります。

このような団体・個人に、遺贈するケースも見受けられます。

(4)婚外子へ遺贈するケース

自分の死後に、婚外子、認知していない子などが心配になる場合、他の遺族、関係者とのバランスが難しいところですが、ある程度は遺贈するケースも見受けられます。

ご本人の最後の意思として、遺族もある程度納得なさる場合もあるようです。

(5)妻が浮気をして生まれた子が自分の籍に入っているケース

妻が浮気をして子どもが生まれた場合、法律的には、妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定されます。これにより、その子は夫の籍に入ることになります。

この場合、相続の場面では、夫が亡くなった時、その子にも相続の権利が生じることになり、どのようにしたら良いかはとても悩むものです。

もしも、本当の自分の子供ではない子に相続権を与えたくないという場合には、「嫡出否認」の訴えを起こすことができます。
最近はDNA鑑定により、親族関係の有無の立証が容易になっています。

嫡出否認の訴えには、出訴期間の制限があるので、このような事実が分かった場合は、早めに弁護士に相談ください。

(6)兄弟姉妹が相続人となるケース

相続第一順位の子孫がなく、また第二順位の親などもいない場合には、第三順位の兄弟姉妹が相続人となります。兄弟姉妹は、それぞれが独立後、別の生活を長年送っていることが多く、相続させる理由・必要性に乏しい場合もあります。

兄弟姉妹相続の場合は、遺言により、配偶者のみに相続させたり、近しい兄弟姉妹にのみ相続させることは、いたずらな紛争を防ぐことに役立ちます。

兄弟姉妹が相続人の場合は、遺留分(遺言などによっても犯せない相続人固有の権利)がありません。従って、遺言により特定の人には何もあげないとしても、その兄弟が異議を述べることはできず、相続として、確定します。

このように、兄弟姉妹が相続人となる場合には、遺言は特に大きな効力があります。

4,遺言書の作成は弁護士に

以上のように、自分の死後に、子供や親族に争い事が起きないようにするためには、遺言書を用意しておくことがとても重要なものとなるのですが、その遺言書を作成するにあたっては、さまざまな角度から法律に考慮していおかないと、無用なトラブルを巻き起こす要因にもなりかねません。

また、たとえば、今後の生活費・介護費用を考えると、亡くなる時点でいくら遺産が残るか分からないが、残った遺産額に柔軟に対応できる、遺言を作りたい。
税金のことも相談したい・・・など、遺言、相続に関するあらゆるご相談に対応いたします。

相続を万全なものにするために、ぜひ経験豊富な白鳥法律事務所にご相談ください。


お問い合わせ

ご相談は事前予約制となっております。
休日・夜間など執務時間外に法律相談をご希望の場合など、まずはお気軽にお問い合わせください。

お電話でのお問い合わせ

執務時間:月~金 9:00~12:00、13:00~17:00
(休日:土曜、日曜、祭日)

メールでのお問い合わせ

内容