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自筆証書遺言書保管制度のメリットとデメリット

自身で作成した遺言書を法務局が保管する自筆証書遺言書保管制度が2020年7月10日から始まっています。この制度により遺言書の紛失や消失、改ざんや隠匿の恐れがなくなるというメリットがあります。また、遺言者の死後に法務局が相続人に遺言書の保管を通知してくれます。

内容

1,遺言書保管官によるチェックが受けられる

遺言書の保管申請に際して,民法の定める自筆証書遺言の形式に適合しているかどうかについて,遺言書保管官によるチェックが受けられます。

遺言書は,原本(遺言者死亡後50年間)に加え,画像データ(遺言者死亡後150年間)としても長期間適正に管理されます。

これにより、遺言書の紛失の恐れがありません。また、利害関係者による遺言の改ざん、隠匿、破棄などを防ぐことができます。

ただし、遺言の内容については法務局は相談には応じませんし、保管された遺言書の有効性を保証するものではありません。

遺言書の遺志を反映し、有効な内容とするためにも遺言書の作成にあたってはぜひ白鳥法律事務所にご相談ください

2,遺言書の閲覧、遺言書情報証明書の交付

相続開始後,相続人等の方々は,法務局において遺言書を閲覧したり,遺言書情報証明書の交付を受けることができます。

原本が保管されている遺言書保管所にかかわらず、全国どこの法務局でもデータでの遺言書の閲覧や遺言書情報証明書の交付を受けることができます。

3,検認が不要に

遺言書の保管者又はこれを発見した相続人は,遺言者の死亡を知った後,遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して,その「検認」を請求しなければならないのですが、自筆証書遺言書保管制度を利用することで、相続開始後,家庭裁判所における検認が不要となります。

4,相続人に対して通知が届く

相続人等のうちの誰か一人が,遺言書保管所において遺言書の閲覧をしたり,遺言書情報証明書の交付を受けた場合,その他の相続人全員に対して,遺言書保管所に関係する遺言書が保管されている旨のお知らせが届きます。これにより全ての関係相続人等に遺言書が保管されていることが伝わるようになっています。(関係者遺言書保管通知)

法務局の戸籍担当部局と遺言書保管所の連携により、遺言者の死亡が確認できたときに、遺言書が保管されていることを知らせるお知らせが届くようにしておくことも可能です。(指定者通知:遺言者が予め希望した場合3名まで指定可能)

以上のように自筆証書遺言書保管制度のメリットは大きいのですが、自筆証書遺言のデメリットとしては、前述の通り、遺言書の内容について法務局に相談できません。 また、法務局に保管した遺言書が必ずしも法的効力を持つ遺言書であるとは限りませんし、効力があったとしても遺留分を侵害していた場合トラブルに発展する可能性もあるのです。ぜひこのようなトラブルを回避するためにも、遺言書の作成にあたっては白鳥法律事務所にぜひご相談ください

<参考リンク>

政府広報動画「あなたの最後の手紙を守ります~自筆証書遺言書保管制度」

遺言書保管申請ガイドブック


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