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熟年離婚で考慮すべき財産分与

最近では「熟年離婚」という言葉も生まれるほどに長年連れ添ってきた夫婦が離婚するケースが増えています。

特に女性の場合、今後の生活、特に経済的安定を考えるにあたって、考慮すべき点はどんな所にあるのでしょうか?

内容

1 熟年離婚での財産分与について

夫が退職金を得る前に離婚する方が、実質的な財産分与を得る可能性が高まるものと考えられます。
夫が退職し、退職金を受領した後だと、夫がその退職金を使ってしまう、他につぎ込んでしまうこともあり、少ししか財産分与を得られない場合が生じてしまうからです。

2 熟年離婚での年金分割について

妻は専業主婦であったり、パートで働いていたなどの理由で、十分な年金が積み立てられていないことが多いものです。
この場合、夫婦でいた期間、夫が働いて積んできた年金の分割を、離婚の際に、法的手続きを通じて求めることができます。
分割の割合としては、ゼロから5割の間となりますが、裁判所による審判では、5割が認められることがむしろ多い状況となっています。
離婚を考える場合、妻の立場からすれば、年金分割も考慮に入れると、その後の人生設計が立てやすくなるでしょう。

3,弁護士費用は心配しないでください

離婚を考える場合、何よりもこのように経済的な問題が大きな悩みの種となることでしょう。

そして法的手続きを取るにしても弁護士費用が心配となると思います。
しかし、ご安心ください。国によって設立され運営されている「日本司法支援センター(通称:法テラス)」では弁護士費用の立て替えを行ってくれます。(*収入状況など一定の要件があります)

離婚事件の場合、多くのケースでは、離婚に際し女性は何らかの慰謝料などを取得することが通常です。例えば財産分与の形で財産を取得できることが多いものです。

法テラスが立て替えた弁護士費用の支払いは、通常、離婚手続きが全て終了した後でも可能となりますので、弁護士費用は、最終的に取得した慰謝料などからお支払いいただければ大丈夫です。

将来のこと、そして今後の生活のことを考えて、過去の判例などの豊富な知識を元に適切なアドバイスをさせていただきます。

また、協議離婚、離婚調停、裁判にいたるまで、あなたの代理人となって、人生の再出発に向けて早期解決に向けて尽力いたします。

ただでさえ精神的にも辛い時期に一人で問題を抱えて思い悩まずに、不利な条件で泣き寝入りすることがないように、早いうちに私たち白鳥法律事務所にご相談ください。離婚成立への手続、今後の見通しなど親身になってご相談に応じます。

4,再婚する場合、財産分与をどうするか?

一方で、再婚の際に考慮すべきことを、「相続」の観点から考えてみます。

再婚すると、その相手方は配偶者となり、大きな相続の権利が生じます。実は逆に言いますと、法律上の婚姻をしないと、相手方の相続権は基本的にゼロとなってしまいます。このように、法律上の夫婦となるかならないかで、相続分に大きな違いが生じてしまいます。

再婚するかどうか考える時、子どもがいれば、子どもの意向を踏まえることが通常ですが、「相続分」という大きな問題が生じます。子どもと配偶者が相続人となると、配偶者の相続分は2分の1となります。すなわち、子どもたちにとっての相続分は、再婚前の半分となります。

お子さんがいらっしゃる方が再婚しようとする時に、ご自身が保有している現金、不動産などの財産をお子さん中心に継ぎたいと考えるならば、生前贈与を行っておいたり、遺言書を作っておくことで後々のトラブルを防げることでしょう。

一方で、籍を入れず、法律上の夫婦とはならないという決断をする場合は、内縁の配偶者となる方のために、遺言をしておくと、自分が先に亡くなった場合も、内縁者の生活が不安定にならずに済むことでしょう。

再婚にあたって、財産分与の件で迷ったら、ぜひ白鳥法律事務所までご相談ください。あなたのご事情、家族構成に応じて、最適な財産分与、相続についてご提案いたします。


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