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お亡くなりになる前に緊急で作る「緊急時の遺言」は、経験と実績のある白鳥法律事務所へ

遺言者に生命の危機が迫り、すぐに遺言書を作成しなければならない状態でも遺言書を作成することができます。ご自身で遺言書を書くことができなくても、口頭で遺言を遺すことが許されており、いくつかの方法があります。

<民法976条1項>

疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った者が遺言をしようとするときは、証人3人以上の立会いを以って、その1人に遺言の趣旨を口授して、これをすることができる。

これを危急時遺言といいます。作成するためには3人以上の証人が必要となるのですが、未成年者、配偶者、直系血族などの利害関係者は証人になることはできません。

このため弁護士等の専門家が証人になることが一般的ではあるのですが、危機が迫っている状況で作成することは大変難しい手続きとなっており、危急時遺言について実績のある専門家は少ないのが現状です。

危急時遺言の場合、遺言書を作成した日から20日以内に利害関係人または証人のうち1人から家庭裁判所へ遺言書を提出する必要があります。

家庭裁判所で内容を確認した上で、通知が届いた段階で危急時遺言が正式なものとなります。

また、上の方法でなくとも、緊急の場合、公証人に同行してもらい、遺言者のもとにお伺いさせていただき、遺言者ご本人のご意向を確認し、口頭で聞きとった上で内容を書面化する方法があります。(これは公正証書遺言の一種です)

その場で作成した遺言書をご本人に確認していただき、口頭でもお伝えし、ご本人のご意向が適切に遺言書に記載されているか、ご本人が内容を理解し、同意しているかを確認します。

公証人とともに、病院などに出向いて、遺言書を作成することがあります。

危急時遺言は非常に緊急性が高いため、事前の打ち合わせができない場合が多いため、その場での法律的な判断が必要な場面が多いものです。

危急時遺言が必要な場合、経験と実績のある白鳥法律事務所へご連絡ください。

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