会社を経営する者には、法令順守の精神が従来に増して必要とされています。
近年問題となっているものに、パワーハラスメントがあります。上司と部下など、社会的に強い立場の者が、その力を悪用して、圧力を用いて、嫌がらせをする場合、パワーハラスメントとなることがあります。
どこまでが職務上の指導で、どこからがパワーハラスメントとなるかの線引きは難しいところがあります。
白鳥法律事務所では、これまでの企業顧問の実績から、種々のケースについて、パワーハラスメントになるかどうか、相談対応しています。
一方で、近時はカスタマーハラスメントという言葉も聞きます。
カスタマー、お客様だからと言って、どんな要求も許されるものではなく、一定以上の要求に対しては、職員として毅然とした対応が必要な場面があります。そのあたりの線引きも、顧問弁護士となれば、対応します。
セクシャルハラスメントの基準は、概ね社会に認識されつつありますが、パワーハラスメント、カスタマーハラスメントなどは、その概念の範囲がハッキリしないところがあります。このような、あてはめに迷う場面が出て来た時、顧問弁護士がいれば、迅速に相談することができます。
白鳥法律事務所では、法律の専門家としての側面から顧問契約により企業経営・運営をサポートさせていただきます。ぜひ、お気軽にご相談ください。
内容
お問い合わせ
ご相談は事前予約制となっております。
休日・夜間など執務時間外に法律相談をご希望の場合など、まずはお気軽にお問い合わせください。
お電話でのお問い合わせ
執務時間:月~金 9:00~12:00、13:00~17:00
(休日:土曜、日曜、祭日)
メールでのお問い合わせ