白鳥法律事務所

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法人・事業者

トラブルを未然に防ぐために。「企業顧問弁護士」制度をご活用ください。

企業にまつわる法律には会社法、商法、民法、独禁法、労働法などの他に各種法令、各種業法など様々なものがあります。
企業間、顧客とのトラブルを未然に防ぎ、紛争に発展した場合に迅速な解決を可能とするために、白鳥法律事務所の企業顧問弁護士制度をぜひご活用ください。

企業間で、あるいは顧客との間で何らかのトラブルが発生して、それが紛争にまで発展し、さらには裁判にまで至ってしまうことは、特に中小企業の場合、ある意味で、「負け」てしまっていると言っても過言ではないと、私たちは考えています。

法務部などの専任部隊を抱える大企業であれば、時間もお金も厭わずに、裁判により司法の判断に委ねる余裕があるかもしれません。
しかし、専任部門を持たない中小企業にとって、裁判は計り知れない負担を強いられる事となります。

一般的に裁判はとても時間がかかるものです。例えば、半年あるいは1年後に勝ったとしても、相当の時間を要してしまうことになります。裁判にかかる費用も相当なものとなります。

裁判になる前に早期に紛争を解決

白鳥法律事務所では、企業の顧問弁護士として、裁判になる前に早期に紛争を解決することを目指します。あらかじめ裁判になった場合を想定し、どのような判決となるかを予想します。そのラインをにらみながら交渉妥結を図っていきます。

更に良い方法は、紛争を未然に防ぐことです。
そのために、白鳥法律事務所では、顧問弁護士が契約書のチェックを行います。

取引先や顧客との契約の段階で、双方の当事者の行動指針を確定し、また想定される紛争について解決策を決めておくことで、紛争の発生を未然に防ぐよう努めます。

顧問契約をお勧めします

法律のコンサルタントとして企業法務全般をお任せください。

会社の顧問となり、種々の相談に応じます。

契約書のチェック、コンプライアンス、顧客対応、債権回収、従業員の雇用問題の対応、損害賠償請求、債務整理、などの法律相談に迅速に応じます。

また、①相手方から裁判を起こされてしまった場合、②逆にやむを得ず誰かを訴える場合、白鳥法律事務所の弁護士が代理人となり、訴訟手続きを行います。

白鳥法律事務所では、問題を未然に防ぎ、問題が生じた際には迅速に対処するために、法的側面から企業のパートナーとしてご支援いたします。

企業経営にまつわる様々なリスクを未然に防ぐために、白鳥法律事務所の企業顧問弁護士制度をぜひご活用ください。

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リスケジュール:資金繰りが窮地に陥った時、早めにご相談を

白鳥法律事務所では企業再生の案件を数多く手がけており、企業の再生に向けて法的処理が必要・適切かどうか、ご相談に応じています。

中でも多いのは、資金繰りの問題です。
販売先の倒産、業績の悪化など、想定外のことが突発的に発生した時、企業の資金繰りが窮地に陥ってしまう時があります。銀行からすでに融資を受けている場合、毎月の返済もきつくなってきます。
このような場合には、自己資金を投入したり、親族からの援助を受けたり、高金利金融に手を出してしまう前に、早めに白鳥法律事務所にご相談ください

リスケジュールとは

状況に応じて、さまざまな解決方法がありますが、一つの方法として「リスケジュール」を銀行に願い出る方法があります。

すでに銀行などの金融機関から受けている融資の月々の返済額を減額してもらったり、支払期限を延長してもらうことで、通称として「リスケジュール」「リスケ」とも呼ばれています。
業績が悪化した結果、資金繰りが苦しく、また、資金調達の目途がどうしても立たない場合に、資金を確保するために行われます。

ところが金融機関の立場からは、この「リスケジュール」に簡単に応じるわけにはいきません。
銀行としての利益が低減することにつながりますし、銀行の担当者としても、評定に影響を及ぼしてしまうという事情もあって、ハードルは低いものではありません。

リスケジュールにあたっては、短期的には約定通りの返済が難しい状況にあっても、数年かけて経営状態を改善し完済が可能である見通しを示す必要があります。
さらには銀行の担当者に了承してもらい、行内稟議を経て、最終的には本店の決済を得る必要があります。

このようなハードルを乗り越えるためには、事前の準備が必要です。
白鳥法律事務所では、法的側面からの事業の立て直しを数多く手がけており、適切と考えられる対応策を具体的にご提案します。

倒産という事態に追い込まれる前に、早めにご相談ください。
ご相談にあたっては、過去3年分の決算書をご準備いただければ、より的確な対応策のご提示が可能となります。

「リスケ」にあたって知っておきたい銀行の与信判断と格付け

銀行は、その債権管理のため、貸出先企業の格付けをしています。

この格付けには、「正常先」、「要注意先」、「破綻懸念先」、「実質破綻先」、「破綻先」、などがあります。

銀行などの債権者となる金融機関に対しては、年度ごとに決算書を提出していることが多いことでしょう。金融機関ではこのような資料などを基に、各企業の格付けをします。

年商などにより、融資限度額の概ねの目安もあるわけですが、格付けが高ければ、今後その企業に対して、追加での融資をしても大丈夫ということになることでしょう。

ところが、格付けが下がってくると、新たな融資は難しくなってきます。格付けがさらに下がり、金融機関からみて「危険な企業」ということになってくると、銀行金融機関は回収に入ります。新たな貸し出しは認めないだけではなく、借り換えについても、条件が厳しくなり、認めなくなる場合もあります。

新たな融資が認められないというだけでなく、借り換えが困難になったり、借り換えもおよそ認めないという状況になった場合には、抜本的な経営の立て直しが必要となってきます。

経営の立て直し、事業再建には状況に応じてさまざまな方法があります。
事業継続をあきらめてしまう前に、ぜひ白鳥法律事務所へご相談ください。

さいたま市浦和の白鳥法律事務所へのお問い合わせ

老人ホーム運営を円滑に維持していくためのパートナーとしての顧問弁護士

白鳥法律事務所では、高齢化社会における様々な法律的な問題の解決に取り組んでおり、老人ホームなどの高齢者福祉施設におけるさまざまな法律問題に対応する「顧問弁護士」サービスをご提供しています。

法律の専門家として、施設運営を法的側面からサポートさせていたいただく中で、たとえば次のような対応を行っています。

(1)最新法令の監修

高齢者福祉施設の運営においては、さまざまな法律が関わっており、改正も行われています。さらには条例、行政指導などもあり、施設を運営していく上では、あらゆる法令に対応したコンプライアンスの遵守が求められます。
高齢者に関する法的問題の解決への取り組みに豊富な経験を有している白鳥法律事務所の弁護士を顧問とすることで、いつでも、すぐに相談できる体制をとっていただけます。
思わぬところでコンプライアンス違反とならないように、安心して日々の業務に取り組んでいただけるようにサポートさせていただきます。

(2)日常業務での法律的な相談

1、契約書の作成・チェック

無用なトラブルを防ぐためにも、契約書の取り交わしは重要です。契約書の作成はもちろん、作成された契約書の内容のチェックも行います。

2、労務問題への対応

最近では労務問題はあらゆる業界で頻繁に起こっています。労働条件・労働環境などで労使間で争い事がおきてしまい、事業運営に影響をもたらすことの無いように、しっかりとした労務管理を行うことが重要です。時には「弁護士の見解」を述べさせていただくことで、争い事を未然に防ぐことができる場合もあります。
労使が一体となって事業運営を揺るぎないものとするために、顧問弁護士がお役に立ちます。

3、近隣住民、入居者との法律関係の対応

近隣住民、入居者とのトラブルは、いつ、どのように起きるのか予測がつきません。
トラブルを未然に防ぐように、もしも起きてしまったときに拡大を抑えるためにも、顧問弁護士が間に入って調整、交渉を行います。

テレビドラマの中で描かれるように、弁護士の仕事は法廷で争いを行うことがメインのように思われがちなのですが、以上のように争いごとを予防したり拡大を抑えるように当事者間で調整・交渉を行うことが日々の重要な業務となっているのです。

とはいえ、あらゆる手を尽くして争い事が当事者間で折り合いがつかない場合には、最終手段として、訴訟により裁判所に判断をゆだねることになります。

4、訴訟への対応

お客様が訴訟を起こす場合も起こされた場合でも、弁護人として裁判に尽力します。
裁判は手続きも進行も依頼者にとってはとてもエネルギーが必要となります。
顧問弁護士であることで、普段からの事情に精通しておくことで、多くの手間を省くことが可能となることでしょう。

(3)入居者の日常的な相談への対応

入居者のみなさんは、贈与、相続、財産管理など、たくさんの悩みを抱えていらっしゃることでしょう。
定期的に訪問させていただき、「専門家による相談会」などを入居者ご本人、ご家族となるお子様を対象に行うことも可能です。悔いのない、安らかな余生をお過ごしいただくために、弁護士がお役に立ちます。

1、子どもとの関係調整

親族間の調整役として相談に応じ、法律に沿ってアドバイスをいたします。場合によっては、ご本人の依頼を受けた上で、代理人として親族関係の調整を行うこともあります。

2、遺言

あまり知られてはいないのですが、「遺言」は法律で規定が定められています。法律に沿った形でない場合には、無効となってしまうこともあります。ご本人が亡くなられた後に、相続が願い通りに行われるように、気になる相続人がいる場合でも敵t外的な親族から守るなど、きめ細やかな対応をします。遺言書を保管し、遺言執行も受託します。

相続開始後に、親族間のトラブルが起きた場合も、弁護士が引きうけます。

3、遺産相続・遺産分割

遺産相続・遺産分割も法的手続きが必要となるものですが、ご本人のご要望を丁寧にお聞きし、分割協議も行います。

ご本人が亡くなられた後、相続手続きが始まると、裁判所の対応や、登記変更、相続税など、煩雑な手続きも必要となり、遺された親族には、大きな負担を伴うことになるのですが、当事務所が提携している税理士、司法書士と連携を取ることで、総合的に適切な遺産相続に尽力します。

4、財産管理一般

施設に入ってから判断能力が低下するなどで、財産管理が思うようにいかない入居者/ご親族の相談に対応します。

保有財産/資産に応じて、提携している税理士、公認会計士、不動産業者などと共に、総合的な財産管理を行います。

5、不動産の売却、賃貸不動産管理

財産管理の中でも、大きなものが不動産となるケースが多い中、不動産の管理も重要な業務です。必要に応じて不動産の売却処分、アパートなどの立ち退き交渉など、必要に応じて、提携している不動産業者と協力して、案件処理に当たります。

6、成年後見

入居者の判断能力が衰えた場合に備えて、弁護士自ら成年後見人となり広く成年後見人としてご本人の法的手続きを代理で行います。

高齢者福祉施設の運営においては、以上のように専門的な法的手続きが必要となる場面が多々あり、争い事となる要素も様々にあります。
想定の範囲内であれば対応もしやすいのですが、個々の事情、取り巻く環境によっては例外的対応、想定外の対応を迫られる場合もあり、このことこそが問題となることでしょう。

白鳥法律事務所では、早くから高齢化社会の問題に取り組み、多岐にわたる法的解決を手掛けてきています。
平穏な施設運営を円滑に維持していくためのパートナーとして、「顧問弁護士」サービスを、ぜひご活用ください。

不公正な取引で困っていませんか?

取引先から下請代金を一方的に減額された、買いたたきにあっているなど、不公正な取引で困っていませんか。このような「請負契約」に関するトラブルが後を絶ちません。

●納品後、支払いがなされない。支払いまでの期間が長すぎる。
●割引困難な手形、長期の手形でしか払ってもらえない。
●納品後に値引きを強要されている。
●請負側に問題がないのに、注文に応じて収めた商品や製作物の受領を拒否された。納品後に返品された。

・・・など、これらは下請法や独占禁止法に抵触する可能性が高いものです。
白鳥法律事務所では、このような企業取引におけるトラブルの案件を数多く手がけています。
ぜひ、ご相談ください。

一方、事業運営に携わる皆さんが独占禁止法や下請法に違反しないよう、あらゆる相談にも応じています。


下請け業者の正当な対価と権利を確保する「下請法」

下請法という法律があるのをご存知ですか?
正式には「下請代金支払遅延防止法」という名称の法律です。
低額な賃金、過酷な労働条件などを押し付けられることの多かった下請け業者の立場を改善するために、下請け業者の正当な対価と権利を確保することを目的に定められた法律です。

物品の製造・修理委託、情報成果物(プログラム・デザインなど)の作成委託、役務(各種サービス)の提供委託などの下請け取引について、親事業者が下請事業者に対して優越的地位を濫用することを禁止しています。

この下請法では、取引にあたって書面の交付、下請代金の支払い期日の明確化、遅延利息の支払いなどが義務づけられています。また下請代金の減額、買いたたき、割引困難な手形の交付、不当な給付内容の変更・やり直しなどの禁止事項も盛り込まれています。

このような下請法違反と思われるような元請業者の対応でお困りの場合、白鳥法律事務所にお気軽にご相談ください。

一方で、自業者の行っていることが、下請法違反になっているのではないか、企業のコンプライアンスの面から問題があるのではないか、と思い当たる節のある方は是非ご相談ください。

さらに、詳しくみていきましょう

下請取引において、禁止されていることは?

下請法では,下請事業者に責任がないのに,発注時に定められた金額から一定額を減じて支払うことを全面的に禁止しています。
これは、値引きはもちろん、協賛金名目による実質的な減額なども含まれています。このような名目、方法,金額の多少を問わず,たとえ下請事業者との合意があったとしても、下請法違反となってしまうため注意が必要です。

「買いたたき」とは?

下請代金の額を決定するときに、発注した内容と同種又は類似の給付の内容に対して「通常支払われる対価」に比べて著しく低い額を、不当に定めることを指します。

「通常支払われる対価」とは、同じような取引の給付の内容(又は役務の提供)について、その下請事業者が取引を行う地域において一般的に支払われている対価のことをいいます。

事業者が下請事業者と下請代金の額を決定する際に、その地位を利用して、限度を超えた低価格を下請事業者に押し付ける場合も「買いたたき」となります。

発注書面を交付する義務

口頭発注による様々なトラブルを未然に防止するため,親事業者は発注に当たって,発注内容を明確に記載した書面を交付しなければなりません。
記載すべき事項は法令で具体的に定められており、原則としては該当するものをすべて決定した上で記載する必要があります。

特に、親事業者は、発注した物品等を受領した日から起算して60日以内のできる限り短い期間内で、下請代金の支払期日を定めなくてはなりません。

発注内容を書面にして交付し、支払期日を定めるようにするべきです。

取引記録の作成と保存の義務

下請取引が完了した場合、親事業者は、給付内容、下請代金の金額など、取引に
関する記録を書類として作成した上で、2年間保存することが義務付けられています。これは,違反行為に対する親事業者の注意を喚起するとともに、公正取引委員会や中小企業庁による迅速、正確な調査や検査に役立てることを目的としています。

公的機関による取締

公正取引委員会及び中小企業庁では、下請取引が公正に行われているかを把握するために、親事業者,下請事業者に対する書面調査を実施しています。
また、必要に応じて、親事業者の保存している取引記録の調査や立入検査が行われています。

勧告/公表

公正取引委員会では、親事業者が下請法に違反した場合、その行為そのものを中止するように求めたり、減額分や遅延利息の支払い等を求めたり、再発防止などの措置を実施するように、勧告/公表を行っています。

親事業者にあたる場合には、自社の名前/名誉に傷をつけないためにも、法令違反を未然に防ぐ対策が必要となることでしょう。

最高50万円の罰金

親事業者が、発注書面を交付する義務、取引記録に関する書類の作成・保存義務を守らなかった場合には、違反行為をした者(本人)のほか、会社も50万円以下の罰金に処せられます。
また,親事業者に対する定期的な書面調査などにおいて報告をしなかったり、虚偽の報告をすること、公正取引委員会や中小企業庁の職員による立入検査を拒んだり,妨害した場合も同様に罰金に処せられます。

「下請かけこみ寺」とは?

中小企業の取引に関する様々な悩みに対応するため、無料相談窓口を全都道府県に設置しています。相談対応のほか、弁護士による紛争解決、講習会事業も行っています。

この「下請かけこみ寺」は、中小企業庁により全都道府県に設置されており、中小企業の取引に関する様々な悩みに対する相談に対応し、中小企業が抱える取引に関する紛争を、裁判外紛争解決手続き(ADR)により全国の登録弁護士が問題の解決にあたっています。

下請けかけこみ寺:フリーダイヤル:0120-418-618

もちろん、白鳥法律事務所でも相談をお受けしています。下請け業者で、下請け法違反に該当するものと思われる親事業者による不当な行為でお困りの場合には、ご遠慮なくご相談ください。

一方で、自社の取引が下請法違反になっているのではないか、企業のコンプライアンスの面から問題があるのではないか、と思い当たる場合も、下請法違反となることを未然に防ぐために、是非白鳥法律事務所にご相談ください。

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中小企業がかかえるお悩みを解決します

下請けとして業務を請け負っている事業者の方は、元請け事業者から不当な扱いを受けてしまうことがあります。

  • 元請け事業者の一方的な都合によって、下請け代金の支払が遅れている。
  • 代金を不当に引き下げられた。
  • 客先からキャンセルを受けたため、納品済みの商品が不要となったといって返品された。
  • 利益の一部のバックペイを要求された。
  • 「協賛金」などの名目で金額の一部を不当に搾取された。
  • 取引には関係ない物品の購入を要求された。

以上のように、下請け事業者が不利な扱いを受けている場合が少なくありません。

白鳥法律事務所ではこのような相談にも応じています。

なお、弁護士への相談費用を支払う余裕が無い場合には、中小企業振興公社が運営する「下請けかけこみ寺」をご紹介し連携を図るなど、相談者の状況に応じて最適な解決方法を親身になってご提案いたします。

取引上での悩みをお持ちの方は、まずは白鳥法律事務所へお気軽にお電話ください。

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債権回収:損を丸々抱えてしまわないように

受け取った小切手、手形が不渡りとなってしまった。知り合いにお金を貸したが返済してもらえない。物品を販売したが代金の支払いに応じてくれない・・・
このような債権回収にあたっては、迅速に対応すべきです。

訴訟をして裁判所の判断を得て、債務者の自宅や預金などを差し押さえて、それらを売却することによって回収を図るには相当な時間がかかってしまいます。
その間に債務者が自分の財産を他人名義として移してしまうことも考えられます。

そこで、訴訟を起こす前に「仮差押」の手続きをしておくことが重要です。

また、金銭の支払いについては「債務弁済の公正証書」を作成しておけば裁判による判決を待たずに、差し押さえることも可能となり債権回収も早いものとなり、費用的にも安く済みます。

債権の回収は遅くなるほど難しいものとなります。

状況に応じて効果的な手続きを進めて早期解決を図ります。
このような問題でお困りならば、早めに白鳥法律事務所にご相談ください。

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企業コンプライアンスのパートナーとして弁護士がお役に立ちます

企業にまつわる法律には、会社法や労働法、刑法などがありますが、他に、独占禁止法、不正競争防止法、個人情報保護法などの諸法があります。

これらは毎年のように細かな改正を積み重ねています。
企業にとっては、これらのような法令に違反しない形で、事業を遂行することが求められます。

監督官庁や、取引相手企業から,後から思わぬ指摘を受けてしまわないように、さらには、顧客の信頼を一気に失墜しないように、法令を遵守する必要があります。

企業活動におけるトラブルの解決方法は、訴訟だけに限りません。和解、調停など段階に応じて様々な手段があります。また、トラブルを未然に防ぐために「コンプライアンス」が重要となります。
思わぬトラブルを防ぐために、また、トラブルが生じた時には、ぜひ白鳥法律事務所へご相談ください。

 ~企業活動における弁護士の役割~

コンプライアンスという言葉が、いたる所で聞かれるようになりました。

直訳すると、「法令遵守」という意味です。

もとより、企業が法令等を遵守することは当然ですが、単に良い商品やサービスを世に出すということだけでなく、いろいろな面で企業が社会に貢献している、社会とうまく折り合っていることが企業の業績の向上に大きく関わる時代となっています。

最近では、コンプライアンスとはこのような意味も含むものとして使われています。

◆企業におけるトラブルの相談例

企業からの法律相談を多数頂いておりますが、当事務所としてお受けすることが多いものとして、以下のような事例があります。

1 債権回収

先方が代金を支払わない。不当な値引きを要求されている。先方はもう金が無く、倒産が近いかもしれない。

2 クレーム

顧客からクレームが来ている。どのように対処したらよいか。

3 従業員の不祥事

・従業員から「上司からセクハラを受けている」との申し出に対して、どのように対応したら良いか。

・従業員が対外的な不祥事を起こした。相手とどのように接したら良いか。また当該従業員に対してどのように臨んだら良いか。

4 解雇に関する問題

・問題のある従業員がいるが、解雇したい。解雇理由があると言えるだろうか。
・すぐ解雇してしまって良いだろうか。退職金は支払わなくても良いか。
・解雇するとして、踏むべき必要な手続きはあるのか。

5 労働時間

・仕事が忙しく、従業員に土日も働いて貰っている。超過労働は1月で60時間ほどになる。従業員は快く引き受けてくれているが、労働法上問題は無いか。

6 知的財産権

・自社の製品を簡単に他社に真似られないためにはどうしたら良いか、どうしたらこのような知的財産権を守れるのか。

・自社で独自に開発した商品あるいはロゴなのに、他社から「デザインを真似された」などと言われ、損害賠償請求を受けてしまった。どのように対処したら良いか。

これらは代表的な相談の一部に過ぎませんが、早急な対応を要するケースもたくさんあります。

訴訟などに至るまでに早めに対策を講じることがとても重要です。

些細な事でも問題が生じたら白鳥法律事務所までご連絡ください。

いつ生じるか予測できないこのようなトラブルに日常から備えるために、いつでも弁護士に相談できる環境を整えておくことは、コーポレート・ガバナンス(企業統治)という観点からも企業経営にとって重要な課題です。

ぜひ企業活動におけるトラブルを未然に防ぐために、弁護士との顧問契約についても合わせてご検討ください。

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事業継続をあきらめてしまう前に

企業の今後の事業の継続に心配がある場合、資金繰りに困り、経営に行き詰まってしまった時、借金を整理して、事業の立て直しを図りましょう。
まずはご相談ください。白鳥法律事務所では、企業再生の案件を数多く手がけています。
企業の再生に向けて、法的処理が必要・適切かどうか、判断いたします。

ご相談にあたっては、過去3年分の決算書をご準備ください。詳しい状況をお聞かせいただきながら、適切と考えられる対応策を具体的にご提案させていただきます。

また、債権者の一覧もご用意いただければ、より的確な対応策のご提示が可能となります。

企業再生にあたっては、経験豊富な弁護士が入って「任意整理」を行う、あるいは「民事再生」などの法的手段を用いることで、合理的な企業再生を行うことができます。
当事務所では、民事再生や任意整理など、事業再生のためのメニューをご用意しています。
自己資金を投入したり、親族からの援助を受けたり、高金利金融に手を出してしまう前に、ぜひご相談ください。

営業利益がある程度出ている会社であれば、きっと再生できます。負債を整理して、新しく出直しましょう。

<解説>事業再建に向けた手続き

事業再建や破産による清算手続きには、裁判所を通じた「法的手続」と、裁判外で手続きを行う「任意整理」という選択肢があります。

民事再生とは

2000年4月、民事再生法が施行されました。これは、経済的に窮地にある事業者、個人の再生を目的とする法律で、特に中小企業の再生を想定して制定されています。
従来、会社更生法による事業再生においては、経営者は経営権を失い、退陣し、管財人がその経営に当たる必要がありましたが、民事再生法では経営陣の刷新は必須ではなく、民事再生を申し立てた後も経営者は引き続き事業を継続できるという点が大きな特徴となっています。

また、民事再生では、支払い不能な状況、手形が不渡りとなるような破産原因が実際に起こる前でも、それらが生ずる恐れがあれば申立を行うことができる制度となっていますので、手遅れとなってしまう前に、再建に向けた手続きを早期に開始することができます。
申立から再生までの一連の手続きは、白鳥法律事務所にお任せください。
事業の再生に向けて、迅速に対応いたします。

任意整理とは?

任意整理とは、民事再生などの法的な手続を取らず、裁判所の監督を受けずに事業再生を図る方法で、私的整理とも呼ばれるものです。
弁護士が代理人となって、金融機関や取引先などの債権者との個別の話し合いや債権者全体との交渉を行います。債権者との交渉により、債務を減額してもらったり、返済期間を延長してもらうことで債務者の負担を軽減し、和解による事業再建を図るものです。

企業独自の技術、人材、ノウハウ、人脈/ネットワークなど、創業以来築きあげてきたかけがえのない財産を、全て手放して、企業存続をあきらめてしまう前に、まずは白鳥法律事務所にご相談ください。

また、後継者がいない等の理由により廃業を考えている場合、関係者の迷惑・損害を最小限にして、企業を清算する方法があります。
お早めにご相談ください。

破産

債務額が大きく、経営を続けても債務が増える一方という状況であれば「破産」をお勧めします。

夜逃げをしたり、家族を不安に陥れるより、法的整理をしましょう。
必ずやり直せます。

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