下請けとして業務を請け負っている事業者の方は、元請け事業者から不当な扱いを受けてしまうことがあります。
- 元請け事業者の一方的な都合によって、下請け代金の支払が遅れている。
- 代金を不当に引き下げられた。
- 客先からキャンセルを受けたため、納品済みの商品が不要となったといって返品された。
- 利益の一部のバックペイを要求された。
- 「協賛金」などの名目で金額の一部を不当に搾取された。
- 取引には関係ない物品の購入を要求された。
以上のように、下請け事業者が不利な扱いを受けている場合が少なくありません。
白鳥法律事務所ではこのような相談にも応じています。
なお、弁護士への相談費用を支払う余裕が無い場合には、中小企業振興公社が運営する「下請けかけこみ寺」をご紹介し連携を図るなど、相談者の状況に応じて最適な解決方法を親身になってご提案いたします。
取引上での悩みをお持ちの方は、まずは白鳥法律事務所へお気軽にお電話ください。
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