最近はご本人で遺言書を書く方も増えています。
ご自身で遺言を書かれることを止める訳ではないですが、遺言作成に際しては、少なくとも一度は弁護士に相談することをお勧めします。
書店には遺言の書き方に関する本も沢山出ています。テレビや新聞でもそのような話題が取り上げられます。
自分で遺言を書こうとすることは理解できます。
しかし、素人が書いた遺言で、形式・様式をしっかり整えている遺言は、残念ながら、大変稀です。
遺言書らしきものが残されているのだが、その意味が不明確で、争いになることがあります。
残された人は、自分に有利にその意味を解釈しようとするのですね。
あるいは遺言としての法的効力に無効の疑いがあるがために、有効/無効を巡って争いになることもあります。
ご自分で遺言書を書かれた方は、記載内容が法的に問題かどうか、ぜひご相談ください。
足りない点、不明確な点をご指摘し、トラブルの無い遺言書の作成をアドバイスいたします。
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