白鳥法律事務所

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相続の問題解決は弁護士に。相続をめぐる争いごとの事例

父親や祖父などの際の遺産分割が中途半端であったため、相続財産について争いの種が残ってしまっている場合があります。
時間が経てば経つほど、当時の証拠は少なくなります。また、当時の状況を直接見分した人も少なくなり、記憶も薄れ、解決がいよいよ困難になります。

当時の状況を知っている方がご健在なうちに、弁護士に相談することをお勧めします。

1,相続をめぐる争いごとの事例

(1)不動産などを共有とした場合

相続不動産が共有になっていると、いずれは、分割するなり、一人がお金を出して、不動産全体を買い取るなどしなくてはいけません。そのためにどうしたらよいか、考えておく必要があります。
家屋の建て替えを行うことになった場合も何かと面倒です。
これが、孫の代などになってしまうと、見知らぬ人同士の話し合いとなり、合意の成立が困難なものとなります。
また、相続人が増えて、関係者が多くなると、やはり解決は難しくなります。

(2)居住関係、権利関係が複雑な場合

Aさんの土地に、Bさんの建物が建っているような場合にも争いが起きることがあります。
AさんとBさんの関係が緊密で、良好なうちは良いのですが、両者の関係が疎遠になったり、関係の無い相続人が入ってくると、権利関係・利用関係を巡って、トラブルになることがあります。
出来るだけ早い内に、解決しておくことをお勧めします。

Aさんの建物に、Bさんが住んでいるような場合も同様です。居住権をどうするのか、利用料の授受をどうするのか、ある程度書面なりで決めておくと、後のトラブルを防げます。

過去において、祖父や親などから大きな資金援助を受けたために、無料での不動産利用を許している場合もあります。そうしたことも、しっかり書面に残しておくことで、後々のトラブルを防げることになります。

(3)亡くなった方の名義のままの不動産

もう何十年も前に亡くなったおじいさんの名義のままとなっている不動産は無いでしょうか。
亡くなって何十年も登記名義を放置すると、相続人がどんどん増えていきます。
また、当時の状況を知っている人も減っていきます。

このように、遺産分割は、時間が経てば経つほど厄介になりますので、早いうちにご相談ください。

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失敗しない相続。法的に問題のない「遺言」を!

財産の分配について、自分の意思を伝えるために、また後々のトラブルを避けるためにも、とても重要となるものが遺言書です。
ここで注意が必要なのは、遺言書が法律で定められた形式に沿って作成されていないと、法的な効力を持たない点です。

遺言とは自分の死後のために残しておく、最後の意思表示となるものです。
保有する財産を、死後に自分の思う通りに分配するわけにはいきませんので、財産を希望通りに分けたいときは、意思を明確に残しておくこと、特に財産の分配方法を明確にしておくことが必要です。

1,用途に応じた遺言書の形式

遺言書には用途に応じていくつかの種類があります。

よく使われる遺言書としては、自筆証書遺言公正証書遺言秘密証書遺言の3種類があります。また、病気や事故などで死亡が迫っているときに、自筆証書遺言などを作成できない時に有効となる危急的遺言もあります。

(1)自筆証書遺言

自筆によって作成する遺言書です。この場合、紛失、偽造、変造などの恐れがあり、遺言者の死後も発見されない可能性もあります。また、法律に沿った書き方をしていないと無効になってしまうこともありますし、家庭裁判所で検認(注)を受ける必要があります。

なお、パソコンやワープロで作成したものは認められません。作成は手書きに限ります。
また、後になって内容を修正したい場合、法律で定められた厳格な方法に沿って加除訂正を行わないと遺言そのものが無効になってしまうので注意が必要です。

* (注)家庭裁判所での「検認」について

自筆証書遺言は、遺族やその関係者によって変造、偽造される恐れがあります。そこで、遺言書を発見したら、その場で開封せずに家庭裁判所に申し立てて検認を受けることが法律で定められています。

この検認とは、遺言書が遺言者によって作成されたものであるかどうかを家庭裁判所が調査・確認し、証拠として保全することを目的とする手続きとなっています。

(2)公証証書遺言

遺言者が公証人に遺言内容を口述して、その内容を元に公証人が作成する遺言が公証証書遺言です。

多少の時間と費用がかかりますが、不備により無効になる可能性が低く、偽造、変造などの恐れがありません。また、家庭裁判所で検認を受ける必要もありません。

(3)秘密証書遺言

文字通り、遺言の内容を秘密にできる遺言書です。一方で、遺言を作成したこと自体は明らかなものとなり、遺言が発見されない危険がありません。また、パソコンやワープロ、代筆による作成も可能です(自筆の署名、捺印は必要です)。

ただ、自分で作成した遺言を、2人以上の証人を連れて公証役場に出向き、その人の遺言であることを確認してもらいます(遺言の内容は確認しない)。手続はやや面倒です。また、自筆証書遺言どうように、家庭裁判所で検認(注)を受ける必要があります。

2,自筆証書遺言と公正証書遺言とどっちが強い?

遺言には、大きくわけて3つの種類があるわけですが、特に、ご質問で多いのが、自筆証書遺言と公正証書遺言とどちらが効力があるのか?というものです。
結論から述べれば、強さは同じです。

公正証書遺言と自筆証書遺言が出てきた場合、より後に作られたものが優先します。亡くなるまでの最後の意思を尊重します。

ただ、自筆証書遺言の場合の方が、「他人が勝手に書いたものだ」とか、「騙されて書いたものだ」とか言う理由で、遺言の効力そのものが争われる危険が、公正証書遺言に比べて大きいと言えるのです。

3,遺言作成にあたっての留意点

(1)遺産の範囲の確認を

主に遺産について遺言者の意思を明確にしておくことが遺言の目的となるわけですが、遺言書を作成するにあたっては、自分の財産の内容を確認しておく必要があります。

遺産には、土地、家屋や預貯金だけでなく、株式、公社債、貸付金、ゴルフ会員権、墓地や墓石、一方で借金なども含まれます。

ただし、仏壇や墓は原則として相続財産になりません。民法は、897条で、「祭祀」については一般的な相続の対象とはせず、「慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する」と規定しています。

これにより、仏壇や墓などの祭祀については、どんなに高価なものであっても、相続財産には含まれません。

なお、祭祀には、仏壇、墓のほか、位牌などが含まれます。

例えば、長男の方が、高価な仏壇や墓を引き継いだとしても、それが祭祀と認められる限り、その財産的価値について相続分から減らされてしまうことはありません。

(2)「遺留分」にご注意を

遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に法律で保証されている最低限相続できる割合のことで、法定相続分の1/2と定められています。

例えば、3人の子供がいる中で、長男だけに全財産を相続するという遺言を作成したい場合に留意しなければならないのがこの遺留分です。

2番目の子供が、本来ならば法定相続分として1000万円相続を受けることができるにもかかわらず、遺言書に沿って相続を行うと200万円しか貰えないという場合、遺留分減殺請求権を行使して、法定相続分の1/2、すなわち500万円の支払いを求める(300万円の追加支払いを求める)事が可能となります。

このように、遺言書を作成したとしても、それぞれに遺留分が保証されていなければ、相続人の間で争いが起きてしまう可能性があり、注意が必要です。

(3)亡くなる間際の遺言にも対応します

大病を告知され、余命いくばくもないことを知らされて後、遺言を頼まれることが時々あります。生前に遺言を進んで書く人は、実はあまり多くありません。病院で亡くなる間際になって伝え残したことを伝えようと思うことがあります。病状が悪化し、ご本人も終末が近いことを悟ります。最後に看病している方も今後を心配します。

そうした中で、亡くなる間際のご本人は、家族のために財産分けの指針をはっきりさせたいと思います。

  • 土地建物、先祖の位牌などは誰に引き継いでもらいたいか?
  • 現金は誰に渡したいのか?
  • どうしても気になる子供、不憫な子に多くの財産を残したい。
  • 相続人ではないが、お世話になった人に少しは遺産をあげたい。

・・・など、亡くなる間際になっていろいろな思いが現れます。

こうした時、白鳥法律事務所にご連絡をいただければ、すぐ病院に出向き、ご本人のご意向を伺い、速やかに法的に効力のある遺言作成に取りかかります。
遺言を作っておけば、亡くなった後、遺族間で無用の争いを防ぐことが出来るのです。

(4)素人の遺言は危険?

最近はご本人で遺言書を書く方も増えています。
書店には遺言の書き方に関する本も沢山出ています。テレビや新聞でもそのような話題が取り上げられます。

自分で遺言を書こうとすることは理解できます。

しかし、素人が書いた遺言で、形式・様式をしっかり整えている遺言は、残念ながら、大変稀です。

遺言書らしきものが残されているのだが、その意味が不明確で、争いになることがあります。残された人は、自分に有利にその意味を解釈しようとするのですね。

あるいは遺言としての法的効力に無効の疑いがあるがために、有効/無効を巡って争いになることもあります。

ご自身で遺言を書かれることを止める訳ではないですが、遺言作成に際しては、少なくとも一度は弁護士に相談することをお勧めします。

ご自分で遺言書を書かれた方は、記載内容が法的に問題かどうか、ぜひご相談ください。

白鳥法律事務所では、足りない点、不明確な点をご指摘し、トラブルの無い遺言書の作成をアドバイスいたします。ご安心ください。

3,遺言による相続が効力を発揮するケース

財産の分与を自分の想う通りにしたい、親族以外にもお世話になった方や特殊な関係にあった方に遺贈したいという場合には、遺言こそが効力を発揮します。これにはさまざまなケースがありますが、具体的な例をいくつかあげてみます。

(1)基本的なケース

  • 対象不動産に現在居住している人にその不動産を相続させる。その他の人には、現金等を相続させたい場合。
  • 同居して自分の面倒をみてくれた人に多く相続させたい場合。
  • 病気がちで独身の子の今後が心配なので、その子に多く相続させたい場合。

(2)内縁の妻へ遺贈するケース

今更再婚して籍を入れるのも躊躇される。先妻との間の子の関係もあり、籍は入れたくない場合、このような内縁関係では、ご本人が亡くなると、内縁者の生活・生計はたちまち不安定になります。

内縁者にはそもそも相続の権利が無いからです。
こうした場合は、遺言で、財産の全部あるいは一定部分を内縁者に遺贈する方法があります。

住んでいる不動産や、ある程度の金員を遺贈するという方法です。

このような内容であれば、先妻との間のお子さんの理解も得やすいものとなることでしょう。

(3)晩年世話になった人へ遺贈するケース

晩年に、地域の医療機関・福祉機関、あるいは地域のボランティアや民生委員などにお世話になることがあります。

このような団体・個人に、遺贈するケースも見受けられます。

(4)婚外子へ遺贈するケース

自分の死後に、婚外子、認知していない子などが心配になる場合、他の遺族、関係者とのバランスが難しいところですが、ある程度は遺贈するケースも見受けられます。

ご本人の最後の意思として、遺族もある程度納得なさる場合もあるようです。

(5)妻が浮気をして生まれた子が自分の籍に入っているケース

妻が浮気をして子どもが生まれた場合、法律的には、妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定されます。これにより、その子は夫の籍に入ることになります。

この場合、相続の場面では、夫が亡くなった時、その子にも相続の権利が生じることになり、どのようにしたら良いかはとても悩むものです。

もしも、本当の自分の子供ではない子に相続権を与えたくないという場合には、「嫡出否認」の訴えを起こすことができます。
最近はDNA鑑定により、親族関係の有無の立証が容易になっています。

嫡出否認の訴えには、出訴期間の制限があるので、このような事実が分かった場合は、早めに弁護士に相談ください。

(6)兄弟姉妹が相続人となるケース

相続第一順位の子孫がなく、また第二順位の親などもいない場合には、第三順位の兄弟姉妹が相続人となります。兄弟姉妹は、それぞれが独立後、別の生活を長年送っていることが多く、相続させる理由・必要性に乏しい場合もあります。

兄弟姉妹相続の場合は、遺言により、配偶者のみに相続させたり、近しい兄弟姉妹にのみ相続させることは、いたずらな紛争を防ぐことに役立ちます。

兄弟姉妹が相続人の場合は、遺留分(遺言などによっても犯せない相続人固有の権利)がありません。従って、遺言により特定の人には何もあげないとしても、その兄弟が異議を述べることはできず、相続として、確定します。

このように、兄弟姉妹が相続人となる場合には、遺言は特に大きな効力があります。

4,遺言書の作成は弁護士に

以上のように、自分の死後に、子供や親族に争い事が起きないようにするためには、遺言書を用意しておくことがとても重要なものとなるのですが、その遺言書を作成するにあたっては、さまざまな角度から法律に考慮していおかないと、無用なトラブルを巻き起こす要因にもなりかねません。

また、たとえば、今後の生活費・介護費用を考えると、亡くなる時点でいくら遺産が残るか分からないが、残った遺産額に柔軟に対応できる、遺言を作りたい。
税金のことも相談したい・・・など、遺言、相続に関するあらゆるご相談に対応いたします。

相続を万全なものにするために、ぜひ経験豊富な白鳥法律事務所にご相談ください。

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離婚問題、人生の再出発に向けて早期解決に向けて尽力します

離婚にあたっては、慰謝料、財産分与、養育費、親権など、さまざまな問題が生じます。
また、協議離婚離婚調停裁判など複雑な手続きが必要となってきます。
あるいは、相手から不当な要求をされることもあります。

特に当事者同士は感情的になっていることでしょう。慰謝料や子供の親権問題などを冷静になって話し合うことは難しいものです。

白鳥法律事務所では、お子様の幸せ、将来のこと、そして今後の生活のことを考えて、過去の判例などの豊富な知識と経験を元に最適な問題解決に取り組みます。

また、協議離婚、離婚調停、裁判にいたるまで、あなたの代理人となって、人生の再出発に向けて早期解決に向けて尽力いたします。

弁護士費用は心配しないでください

専業主婦の方やパート収入の方で離婚を考えている方にとっては、弁護士費用が心配になることでしょう。
離婚を考えているけれど、弁護士費用が払えないということで、相談をためらう方が数多くいらっしゃいます。

しかし、ご安心ください。国によって設立され運営されている「日本司法支援センター(通称:法テラス)」では弁護士費用の立て替えを行ってくれます。(*収入状況など一定の要件があります)

離婚事件の場合、多くのケースでは、離婚に際し女性は何らかの慰謝料などを取得することが通常です。例えば財産分与の形で財産を取得できることが多いものです。

法テラスが立て替えた弁護士費用の支払いは、通常、離婚手続きが全て終了した後でも可能となりますので、弁護士費用は、最終的に取得した慰謝料などから支払えばよいのです。

ただでさえ精神的にも辛い時期に一人で問題を抱えて思い悩まずに、不利な条件で泣き寝入りすることがないように、早いうちに私たち白鳥法律事務所にご相談ください。離婚成立への手続、今後の見通しなど親身になってご相談に応じます。

熟年離婚

最近、中高年の方の離婚、いわゆる“熟年離婚”を希望する方が増えています。やはり“定年”が一つの契機となっているようで、それぞれご事情があってのこと、大変残念なことのようにも感じられるのですが、白鳥法律事務所では最善な解決に向けてサポートさせていただいています。

熟年離婚で考慮すべきこと

いわゆる“熟年離婚”の場合、20代~30代の方の離婚とは異なる要素を検討する必要がある場合が多いものです。
まず、親権や住宅ローンは、熟年離婚の場合は、あまり問題となりません。
お子さんは大きくなっていることが多いので、お子さんは自分の意思で行動しますし、そもそも20歳以上ならお子さんは親権の対象とはなりません。

従って、親権者が誰かという問題はすでにありません。住宅ローンも支払がかなり進んでおり、仮に不動産を売っても借金ばかり残るということにはならないケースが多いものです。

財産分与に大きなウェイト

永年にわたって夫婦であったことで、その間に築き上げた財産がかなりのものとなる場合に、問題として大きなウェイトを占めるのは“財産分与”となります。
特に不動産において問題となるのは“名義”の問題。夫名義であったり、夫婦共有名義であったりします。
その不動産に誰が住み続けるのか、名義はどうするのかなどが問題となってきます。

また、離婚手続きにおいて財産分与を行うためには、まずお互いの財産の全体について明らかにしておく必要がありますが、預貯金については、相手方にどのくらい預貯金があるのかが分からない場合もあります。

退職金、年金の問題

退職金も多額となります。この退職金をどのように分けるのか。夫の退職金を直接妻が受取ることができるのか。受け取った退職金を隠されてしまったらどうなるか。ギャンブルなどで浪費されてしまったらどうなるかなど、さまざまな問題があり得ます。

年金分割も行われることが通常です。年金分割は、それぞれの受け取れる年金額がいくらになるのか、複雑な計算が必要です。

お子さんの意向/タイミングの問題

お子さんの意向が無視できないケースも良くあります。その場合は、お子さんの意向も伺いながら離婚を考えていきます。

タイミングをいつにするかも難しい問題です。子どもが学校を卒業するまでは、子どもが結婚するまでは、定年になるまでは、親の介護との関係で時期を決める、など様々な考え方があることでしょう。

白鳥法律事務所では、このような熟年ならではのいろいろな問題を考慮しながら、それぞれの事情に合わせてサポートさせていただきます。

まずはご遠慮なくご相談ください。

離婚と年金分割

離婚する場合、年金分割をすることがあります。
“年金分割”とは、離婚に際し、年金受給権のある配偶者の年金の一部を、もう一人の配偶者に分割することです。

年金も離婚の際には清算の対象

夫婦で生活している間は、働いて稼いだ財産も、夫婦二人の協力で形成した財産といえます。
年金についても、これは給料の一部を積み立てて、退職後、老後に貰おうというものですから、やはり離婚に際して清算の対象となります。

このようなことから、法律上夫婦である期間、積み立てられた年金は、分割の対象となるわけです。

複雑な年金分割

就職してからの独身時期をも含めた年金全部が分割の対象となるわけではありません。

配偶者の年金の一部のみが対象となります(例えば国民年金相当分も除かれます)。また、途中で離婚した場合、その後に積み立てられる年金部分は、やはり分割の対象とはなりません。

さらに、年金は60歳とか65歳となった時点で受け取ることができるもので、それ以下の年齢ではすぐに受け取れるものではありません。

このように年金分割は複雑です。具体的な分割の割合、年金額などは、直ちにわかるものではありません。

とりあえず知っておくべきこと

離婚するとなると、年金分割という制度があり、自分が将来貰える年金の一部が貰えなくなってしまう(離婚した配偶者が貰う)場合もあることは、知っておくべきでしょう。

不倫をしてしまったら、親権も剥奪されてしまう?

親権はどのような基準で決まるか、ということは、とても難しい問題です。

親権は、どちらが親としてふさわしいか。どちらのもとで育った方が、子どもが幸せに暮らせるか、という観点から決まります。
仮に不倫をしたとしても、それが一時的なものであったり、今後の子どもの養育のためにはその親の元で暮らす方が幸せだろう、と考えれば、裁判所はその人を親権者とします。

自ら夫婦関係を壊しておきながら親権を取るのはおかしいとも考えられますが、親権の剥奪は、悪いことをした人に対する“罰”となるものではありません。

子どもにとって離婚自体不幸なことですが、仮に離婚がやむを得ないとしても、その後どちらのもとで暮らす方が幸せかという観点から決定がなされることになります。

父親は親権をとれない?

最近は父親が親権者となる例も増えてきています。
父親が子育てに関与する割合が高まっていることとも関係があるように思われます。

子どもが小さいころは、やはり母親の愛情が大事とされることが多いですが、子どもがある程度以上の年齢になれば、一般に母親こそが親権者としてふさわしい、とまでは言えません。特に、女性も離婚するとなれば、それなりの仕事をしなければ生活が成り立ちません。仕事を持つことになると、一日中子どもと一緒にいることも出来なくなります。働きながら生計を立て、子供を育てることは大変なことであり、その場合には、直ちに女性が有利とも言えないことになってしまいます。

親権については、いずれにしても、個々の事情に応じて、ケースバイケースで決まるようです。

離婚にあたっては、このような親権の他に、財産分与、慰謝料、養育費など、たくさんの問題が生じます。
決して後悔することのないように、白鳥法律事務所(さいたま市浦和区)では丁寧にお話しをお聴きし、ご事情を十分に検討した上で適切なアドバイスをさせていただきます。

まずは、お気軽にお電話でお問合せください。
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借金でお困りなら無料相談を。弁護士ならできることがあります。

借金を抱えており、明日の生活も不安で家族や会社に知られたくない場合、白鳥法律事務所にすぐにご相談ください。

秘密厳守で借金問題の解決に取り組みます。

  1. 借金の取立てを止めます。
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1,借金問題の解決方法

(1)任意整理

当事務所の弁護士が貸金業者と交渉をして、支払額、支払方法について合意をとりつける方法です。裁判所を通さずに解決を試みることから私的整理とも呼ばれています。

まずは、当事務所の弁護士に委任していただければ、借金の取立てをすぐに止めるようにします。

借りているお金の金利を再計算して、弁護士が返済額を減らすように考えます。

1、過去に金利をたくさん支払っていた場合、「過払金」を取り戻せる場合があります。
2、未払い利息、遅延損害金など、手続き後に取られる利息も大きいものです。これら「将来利息」の支払が原則不要となります。これにより、返済額を少なくします。
3、弁護士が貸金業者と返済条件について交渉し、あなたにとって無理のない条件で合意を取りつけます。

以上により、返済すべき借金の額が大幅に減額される可能性があります。

*もしも、業者との交渉が決裂した場合でも、個人再生や自己破産に移行できます。

(2)個人版民事再生(個人再生)

個人版民事再生(個人再生)は、債務者の経済的更生を目指すために平成12年4月に施行された民事再生法に基づく借金整理の方法です。任意整理が裁判所を介さないで借金を整理する方法であるのに対して、個人再生は、裁判所の介入によって借金問題を解決する方法となります。

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原則3年間での再生計画を作成し、法律で定められた金額を、業者に支払って借金を整理します。任意整理と比較すると低い金額で借金を整理できます。手続きには時間と煩雑な手続きが必要となりますが、手続きは全て白鳥法律事務所が代行しますのでご安心ください。

また、住宅ローンの支払中であっても、一定の状況を満たすことで、持家を手放さずに借金整理ができることも、この個人再生のメリットとなります。

(3)自己破産

破産手続きとは、「抱えている借金の返済を免除してもらい、経済的に再出発をする」ための制度です。裁判所を通じて、持っている資産をお金に換えて返せるだけ返して、返せない部分の借金の返済を免除してもらう手続きとなります。

現在抱えている借金の状況を教えていただき、返済が3年で完済できない場合におすすめする手続きとなります。

最低限の生活資材を除いて、住宅や車(概ね初年度登録から5年以下のもの)などの財産を手放すなどの制約はありますが、早期に借金から解放される方法となります。

借金から解放され、生活再建に向けて

任意整理、個人再生、自己破産により、借金返済の負担を軽減したり、返済が免除された後、生活再建のためにはお金が必要となることでしょう。

決して金利の高い借金に手をださず、公的な支援を受けるようにすべきです。

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全国各市町村にある社会福祉協議会では、「生活福祉資金貸付」として生活支援費、住宅入居費、一時生活再建費、就学/教育支援費を無利子あるいは低金利で貸付を行っています。

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弁護士費用は心配せずに、まずはご相談を!

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債務整理、破産については少しでも早いうちに取り組むべきです。
白鳥法律事務所まで、ご遠慮なくご相談ください。banner2

2,借金問題を弁護士が解決する手順について

借金問題の解決方法は状況によって、いくつもの方法があります。その手順を詳しく見ていきましょう。

督促の連絡、借金の取り立てを止めます

ひとつの例として、借り入れが膨らんでいき、毎月の支払が10万円となってしまい、現在の収入では支払が滞ってしまい、返済の催促の連絡も厳しいという場合、弁護士にお任せいただければ次のような対応を取ります。

受任後ただちに、弁護士が「受任通知」を各債権者に出します。この「受任通知」を出すことで、いったん個別の取り立てが止まります
催促の電話・連絡で悩まされている方にとって、これはとても大きい事だと思います。

家計の収支と借入額の「引き直し」を行います

このように金融業者からの取り立てを止めた上で、相談者と弁護士との間で、毎月の家計の収支を検討します。具体的に毎月いくらなら支払えるのかを検討します。例えば「毎月4万円なら払える」となった場合、とりあえず毎月4万円を弁護士側で用意する預り金口座に積み立ててもらいます。

一方で、弁護士は各債権者から債権債務の取引の履歴を取り寄せます。これを利息制限法に引きなおします。すると、正確な借金の残高がわかります。
この利息制限法引き直し計算により、過去に高い金利でお金を貸していた金融業者が、不当な金利で多くの利益を得ていたと認められる場合は、あなたが過去に払い過ぎた金利分の返還を求めます。

このようにして、毎月積み立てた金額と、不当な金利負担分として返還してもらった金額を元にして、引き直しを行うことで、最終的に支払うべき金額が確定し、実際にこれから先に支払っていけるかどうかを検討します。

(1)返還された金額が多く、一括で返済できてしまう場合

このには、一括で払ってしまい、借金はゼロとなり問題は解決となります。
*下の図の①となります。

そこから弁護士費用を引いて、残った額はあなたの手元に戻ります。これが過払い金回収です。

過払い金回収を行い、残債務額と比較検討し、差引債務は残るものの、残債務額が少ない場合は、残債務額を一度で支払って、任意整理は終了です。

(2)一括での返済が無理な場合

毎月積立を行った金額と不当な金利負担分として返還してもらった金額に加えて、ある程度の期間(通常3年以内)の分割で残債務を支払える場合は、任意整理を検討します。つまり、各債権者と弁護士が任意に交渉して、毎月の分割払いの方法による和解を試みます。
*下の図の②となります。

(3)支払が相当長期の分割にならざるを得ない場合

この場合には、民事再生の方法を検討します。裁判所の手続きを利用することで、多くの場合には大幅な借金の減額が認められます。
*下の図の③の方法となります。

(4)債務がかなり多額で民事再生でも返済できない場合

このような場合や現在の収入が少なく、現在の生活を続けていくことに精いっぱいで、そもそも毎月返済できる金額が無い場合は、自己破産を検討します。
*下の図の④の方法となります。

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民事再生や破産の手続きも全て弁護士があなたの代理人となり進めていきますので安心です。

弁護士費用も、先ほどの積立金や不当利得金の中から支払えばよいので、別途、弁護士費用を工面する心配も必要ありません。

どうしても弁護士費用を先に支払うことが難しい場合は、国によって設立され運営されている「日本司法支援センター(通称:法テラス)で弁護士費用の立替をしてもらうことも可能です。(*収入などの要件があります。)

借金問題の解決方法は以上の通りいくつもの方法があります。
あなたの状況に合わせて、親身になって解決方法を考え、対応していきます。
お困りの状態を引き伸ばさず、早いうちに白鳥法律事務所にお電話ください。banner2

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熟年離婚で考慮すべき財産分与

最近では「熟年離婚」という言葉も生まれるほどに長年連れ添ってきた夫婦が離婚するケースが増えています。

特に女性の場合、今後の生活、特に経済的安定を考えるにあたって、考慮すべき点はどんな所にあるのでしょうか?

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亡くなる間際の遺言書作成対応

大病を告知され、余命いくばくもないことを知らされて後、遺言書作成を依頼されることがあります。

ご本人が入院中の場合には、白鳥法律事務所にご連絡をいただければ、弁護士がすぐ病院に出向き、ご本人のご意向を伺い、速やかに法的に効力のある遺言作成に取りかかる事も可能です。 (さらに…)

素人の遺言は危険?

最近はご本人で遺言書を書く方も増えています。

ご自身で遺言を書かれることを止める訳ではないですが、遺言作成に際しては、少なくとも一度は弁護士に相談することをお勧めします。

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亡くなった方の名義のままの不動産。後々面倒なことになる前に弁護士に相談を

もう何十年も前に亡くなったおじいさん/おばあさんの名義のままとなっている不動産は無いでしょうか。

亡くなって何十年も登記名義を放置したままにしておくと、後々面倒な事になってしまいます。

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夫が破産したら、妻や子供はどうなる?

たとえば夫が、自己破産に追い込まれてしまった場合、妻や子供の今後の生活はどうなるかはとても心配なものです。

白鳥法律事務所では、このようなご相談にも応じています。

(さらに…)

借金の保証人の方の相談にも応じています

自分が破産すると保証人に迷惑をかけてしまう。

このような場合は、保証人の方の相談にも応じさせていただいております。

保証人の方の利益も含めて、ご本人および保証人の両方の側面から、総合的にどのような債務整理の方法が良いかを検討しましょう。

(さらに…)