父親や祖父などの際の遺産分割が中途半端であったため、相続財産について争いの種が残ってしまっている場合があります。
時間が経てば経つほど、当時の状況を直接見分した人も少なくなり、記憶も薄れ、解決がいよいよ困難になります。
当時の状況を知っている方がご健在なうちに、弁護士に相談することをお勧めします。 (さらに…)
父親や祖父などの際の遺産分割が中途半端であったため、相続財産について争いの種が残ってしまっている場合があります。
時間が経てば経つほど、当時の状況を直接見分した人も少なくなり、記憶も薄れ、解決がいよいよ困難になります。
当時の状況を知っている方がご健在なうちに、弁護士に相談することをお勧めします。 (さらに…)
一部の銀行は、「債務の一本化」と称して、消費者金融などから借入れのある人に対し、無担保で(あるいは担保をつけて)、200~300万円程度を貸し出すことがあります。
債務を一本化するメリットは、小口の債務の利率よりも一本化後の債務の利率の方が通常は低いため、全体として利息額が減ることにあるようでが、将来的には返済の負担がかえって増えてしまう危険性をはらんでいます。
借金の毎月の返済額が大きくなってしまい支払いができずに困ったら、まずは弁護士費用などは心配せずに、白鳥法律事務所にご相談ください。
あなたの状況に合わせて、親身になって解決方法を考え、対応していきます。
借金問題の解決方法は状況によって、いくつもの方法があります。その手順を詳しく見ていきましょう。
たとえば、長男が父親から2000万円の不動産の生前贈与を受けたとします。父親が亡くなって、亡くなった時の遺産が全部で1億円だったとします。相続人は、亡くなった方の妻と、長男、長女の3人。法定相続分に従って分けるとどのようになるでしょうか。 (さらに…)
不幸にも交通事故に遭ってしまった場合、加害者側と自分一人で交渉して、十分な補償を得ることができるでしょうか?
相手が任意保険に入っていない場合、加害者は示談交渉にも誠意を見せないことが多いものです。その場合、強制保険である自賠責保険による最低補償額で泣き寝入りせざるを得なくなってしまうかもしれません。
また、自賠責保険にすら入っていない場合、事態はさらに深刻なものとなります。
たとえ相手が任意保険に加入していても、あなたは保険会社の担当者と交渉をすることになります。
相手は数多くの交通事故に関する交渉に精通しており、素人では相手から提示される損害賠償額が果たして妥当な金額なのかどうかの判断は難しいものです。
白鳥法律事務所では、あなたに代わって加害者側と示談交渉を行い、あなたにとって有利な条件で解決できるように尽力します。
もしも示談交渉がうまくいかない場合には裁判となりますが、事前の交渉があるので、通常に比べて早期の解決が見込まれます。
弁護士に依頼する第一のメリットは、安心できるということだと思います。初めての交通事故で、非常に悔しい、 残念な思いをしているのに、警察や相手方加害者、先方の保険会社などから次々と連絡が来ることも良くあります。
どう対応したら良いのか迷うと思います。また、こうした相手方と接すること自体、それだけでもストレスになります。
弁護士は、事例をたくさん経験しているので、「通常はこのように対応します」と、対応の仕方について適切な助言を得ることが出来ます。
保険会社からいきなり電話がかかってきて、電話で即答を求められても困ることが良くあります。
こちらの仕事中に電話がかかってくることもあります。
弁護士は、代理人として相手方と交渉やりとりし、交渉します。
損害賠償金を請求するために、いろいろな書類を取り寄せたり、これをまとめて書面を制作し、保険会社に提出しなくてはいけません。
保険会社から提出された書類に同意の判を押して良いのかどうか、迷うこともあります。
弁護士は、こうした手続きに助言し、あるいは手続きを代行します。
交通事故案件を弁護士に依頼すると、弁護士は、訴訟も辞さない覚悟で先方と交渉します。
法律的に主張を整理し、また必要な証拠を揃えて先方に請求します。
すると、弁護士を頼まない場合よりも、頼んだ場合の方が、損害・因果関係もより認められることとなり、取得できる金額が上昇し、依頼者にとって納得できる解決となります。
弁護士費用を差し引いても、弁護士に頼まない場合より多くの金額を受領できることもよくあります。
このようなメリットを考えると、弁護士費用を支払っても、やはり頼んで良かった、と感謝されることが多いです。
なお、経済的に余裕がない方に、弁護士費用等の立替をしてくれる公的機関である法テラス(日本司法支援センター)による民事法律扶助制度の利用も可能です。
不幸にも交通事故に遭われたら、決して泣き寝入りすることなく、経験豊富な白鳥法律事務所にご相談ください。
ご自身、あるいは身内の方が交通事故に遭われてしまったとき、弁護士に頼むことにより、賠償額が上がることがあります。
あまり知られていないことなのですが、交通事故損害賠償の基準には、いくつかあると言われています。
保険会社からの損害賠償金の提示額に応じる前に、ぜひ一度白鳥法律事務所にご相談ください。
交通事故を起こした加害者は被害者に対し損害賠償義務を負いますが、その賠償基準は何とおりかある、と言われます。
これは、自動車について、①自動車損害賠償保障法による自賠責保険の賠償基準、②加害者が任意保険に入っていた場合における任意保険基準、③裁判となった場合の裁判基準などを指していると思われます。
自賠責保険は、国が自動車保有者に強制的に法律上の義務として掛けさせている保険です。交通事故被害者に対する最低の賠償金支払いを確保しようとするものです。
掛金も高いとは言えません。賠償基準も国が定めたものとなります。
多くの自動車所有者は自賠責保険だけでは補償が不十分であるとして、任意保険にも加入しています。
任意保険契約を締結している場合、保険会社は、それぞれの保険会社内部で、損賠賠償の内部基準を持っています。
これを任意保険基準と呼んでいます。
任意保険基準は、それぞれの保険会社(三井住友海上とか損保ジャパンとか)で定めているので、外部には明らかにされていません。
上の自賠責基準よりは高く設定されています。他方、下記の裁判基準よりは安いとされています。
交通事故損害賠償請求が裁判となり、裁判所が判決で示す場合の基準です。
裁判で判断を受ける場合は、一方でしっかりした主張をなし、手続きを踏んで、しっかりした立証をする必要がありますが、他方で認められた損害について、しっかりとした金額が支払われます。
支払い基準は、自賠責基準や任意保険基準よりも高い基準となります。
交通事故の被害者となってしまった場合、多くのケースでは相手方の任意保険会社が、まず損害賠償に対応します。
不安のある方は、事故後早めに白鳥法律事務所の弁護士にご相談ください。
早い段階から相談いただく方が、疑問点が解決できますし、より良い解決につながることが多いものです。
次に、損害には、物的損害と人的損害がありますが、始めは、自動車の損傷など、物的損害について賠償額の提示があることが通常です。物的損害については、上の3通りの基準であまり差異はありません。
3通りの基準で差が生じるのは、主に、ケガの治療・慰謝料などに関する人的損害の場面です。
この場合、先方の保険会社は、最初の賠償提示では、一番安い自賠責保険基準で算出した金額を提示することがままあります。
この、保険会社が金額提示した場面で、ぜひ、弁護士に相談してください。
保険会社の提示した金額や関連事項について、弁護士が適切にコメントします。
最初に提示された金額で、同意しないでいると、先方保険会社は、その会社の任意保険基準の範囲内で、金額を上げる場合があります。交渉により金額が上がっていきます。
ただ、その上げ幅も、先方保険会社の任意保険基準の範囲内迄です。それ以上には上がりません。
交渉が行き詰まってしまった場合は、裁判等を検討することになります。
この場面で弁護士にご相談いただいても結構です。
弁護士に頼まないで裁判を起こすことは通常困難ですし、裁判にかかる費用・期間などを検討しつつ、裁判を行うかどうか考え、最適な方法をアドバイスいたします。
交通事故における損害賠償の争いが法廷に持ち込まれることは過去には多数あり、膨大な裁判例から損害賠償額の目安となるものが、書籍として発行されています。
日本弁護士連合会交通事故センター東京支部が毎年発行している「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」が代表的なもので、その表紙の色から通称“赤本”とも呼ばれています。
ケガの慰謝料を例に取ると、後遺障害の状況に応じて等級として定められています。
軽い障害は14級から始まって、重くなるほど等級が下がり、一番重い等級が1級です。
等級に応じて支払われる賠償額の基準が、自賠責保険の基準による場合と、裁判で争った場合では下の表のように大きな隔たりがあります。
これが、死亡事故であればさらに大きな違いが生じることが多くなっています。
このように、交通事故の被害に遭ったら、裁判所の判断に委ねることを弁護士に依頼することで、本来支払われるべき損害賠償金をしっかり回収することができます。
相手先となる保険会社とのやり取りは、果たして提示された金額が妥当なのか、良く分からない場合が多いものです。
インターネット等を調べてみたとしても、さまざまなページで内容が異なったりしていて、どの記述内容が自分の場合に当てはまるかが、良く分からなかったりします。
また、どのような証拠を集めて提出することにより、賠償額が上がるかについては、先方の保険会社は教えてくれません。
保険による賠償基準で合意した方が良いのか、裁判まで行ったほうが、時間や費用面を考えてもより良いのか、その判断はとても難しいものです。
白鳥法律事務所では、こうした面倒な交渉を、弁護士があなたに代わって行います。
また、あなたの立場にたって、相談しながら、より良い解決を目指します。
保険会社からの損害賠償金の提示額に応じる前に、ぜひ一度白鳥法律事務所にご相談ください。
仏壇や墓は原則として相続財産になりません。
仏壇や墓などの祭祀については、どんなに高価なものであっても、相続財産には含まれません。
例えば、長男の方が、高価な仏壇や墓を引き継いだとしても、その財産的価値について相続分から減らされてしまうことはありません。
このように相続に関する法律は分かりにくいこと、意外と思われることが、いくつもあります。
さらに詳しくみていきましょう。
平成23年版犯罪白書によれば、平成22年の刑法犯は227万件で検挙者は102万人に及んでいます。過失による交通事故、痴漢の冤罪、酔っ払って喧嘩をしてしまう、仕事上で違法行為とは知らずに業務上横領の罪などに問われてしまうなど、ご家族、親族、友人など、身近な方が逮捕され、身柄を拘束されてしまうことは、決してありえないことではありません。
身近な方が突然逮捕されてしまった場合、白鳥事務所では迅速・適正に弁護活動を行うとともに、依頼者やご家族の方々など関係者に、現在逮捕された方が置かれている状況・今後の刑事手続きの見通しや、現在行うべきこと、また注意すべきことなどを丁寧にご説明致いたします。
被疑者となった本人が面会において無罪を主張している場合、捜査機関との交渉を行い、捜査過程で違法行為が見受けられるようならば、救済手続きの申立を行い、被疑者本人の言い分を捜査機関や裁判所に伝え、冤罪を防ぐために活動します。
一方、罪を認めている場合でも、行き過ぎた捜査を防いだり、被害者との示談を早期に実現することで、起訴に至らないように(不起訴)、活動を行なっていきます。
起訴に至った場合であっても、被疑者が否認し続けているのであれば、無罪を求めて立証活動を行います。
一方、罪を認めている場合でも、被告人の反省の度合い、更生の可能性を裁判の場で主張することで、適正な判決を求めていきます。
さらに、身柄の拘束が起訴後にまで及ぶ場合には、保釈を求める活動も行います。
以上のように、あらゆる状況、段階に応じて適切な弁護活動を行なってまいります。
大切な人が事件の当事者となってしまったら、ぜひ白鳥法律事務所へご相談ください。
刑事事件関連の記事
ドメスティクバイオレンス(DV)、すなわち同居関係にある配偶者、内縁関係の間で起こる家庭内暴力について、ニュースでも採り上げられるようになり、社会問題化しています。このような被害に遭われている方には、「保護命令」という手続きがあります。
配偶者などからの暴力などで生命・身体に重大な危害を受ける恐れのある時、被害者の申立てにより、被害者を保護するために裁判所が出す命令のことです。
大きく接見禁止命令と退去命令とがあります。
暴力などをふるう相手は、配偶者に限られません。内縁関係にある相手も含みます。また、既に離婚している元配偶者も含みます。
典型的な暴力に限られません。
面会を強要する、行動を監視する、電話をかけ続ける(無言電話なども含まれます)、などの方法により、暴力をふるう恐れのある場合を含みます。
また、言葉の暴力も含まれます。その場合は、具体的にどのような言葉で攻めるのか、どのような状況で攻めるのか、大声を出すのか、申立書にその内容を記載することとなります。
物に対する暴力も含みます。壁を蹴るとか、食器を庭に放り出すとか、直接被害者に向けられないものでも、暴力と言えます。
一定期間(6か月程度)、被害者の周辺を付きまとうことが禁じられます。
面会を強要したり、電話したり(無言電話を含みます)、メールを送ったり、手紙や図画などの文書を送ることが禁じられます。
名誉を害するような言動を吐いたり、性的羞恥心を害するような行動に出るなども禁止されます。
接見禁止命令は、通常は、被害者の子に対しても発せられます。また、場合により、被害者の親や兄弟への接見も禁止します。特定の知人に対する接近を禁止する場合もあります。
ドメスティックバイオレンスの場合、子ともに働きかけたり、被害者の親などに執拗に働きかけて相手を追いかけ回すことがままあるので、こうした人たちへの接近も禁止することがしばしばあります。
子どものいる学校や保育園などへの接近も禁止することができます。
被害者の実家や、姉や知人など短期滞在先への接近も禁止することが出来ます。
2か月間、被害者の住居から退去することを命ずるものです。この場合は、加害者とされる人の生活に大きな変化を強いるものなので、これを認めるかどうか、慎重に判断されます。
加害者が保護命令に違反した場合、罰金や懲役などの刑事罰の対象となります。
予め、警察や配偶者暴力相談支援センター(DVセンター)に相談していることが条件となります。
絶対弁護士に頼まなければならないわけではありません。先の警察や、配偶者暴力相談支援センターでも、申立の方法を教えてもらえる場合もあります。
しかし確実な解決のためには、弁護士に相談することをお勧めします。
早く、しっかり保護命令を得るためには、弁護士に相談・依頼する方が良いでしょう。
ぜひお気軽にお電話ください。
借金は大幅に減額し、長期分割払いにしてもらいたい。
住宅ローンは約束通り支払い続けることでマイホームは残したい。
住宅ローンの保証人にも迷惑をかけたくない。
「民事再生」という手続きをとれば、このような債務整理をすることも可能です。 (さらに…)
借金の返済に困ってきた時には、以下の4つの対処方法が考えられます。
以上、4つについて、いくつかの角度から、それぞれのメリット・デメリットについて見ていきたいと思います。 (さらに…)