たとえば夫が、自己破産に追い込まれてしまった場合、妻や子供の今後の生活はどうなるかはとても心配なものです。
白鳥法律事務所では、このようなご相談にも応じています。
ご安心ください。
夫が破産しても妻や子供の財産は守られます。
夫の債権者に持っていかれることはありません。
また、夫が破産しても、妻が今後借入れをすることはできます。
お子さんの進学等に影響が出ることもありません。
詳しくは白鳥法律事務所までご相談ください。
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夫の債権者に持っていかれることはありません。
また、夫が破産しても、妻が今後借入れをすることはできます。
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