もう何十年も前に亡くなったおじいさん/おばあさんの名義のままとなっている不動産は無いでしょうか。
亡くなって何十年も登記名義を放置したままにしておくと、後々面倒な事になってしまいます。
銀行預金、現金、株式などの有価証券類、宝石類などの場合、分割や売却もしやすいものですが、家屋、農地、山、さらには貸していたアパート/マンションなどの不動産については相続手続きについては、後回しにされがちです。
亡くなった方の名義のままの不動産を放置したまま年月が経過するとともに、子供や孫、配偶者など、相続人がどんどん増えていきます。
また、当時の状況を知っている人も減っていきます。
遺産分割は、時間が経てば経つほど厄介なものとなってしまいます。
一方で、年月が経過することで不動産(特に家屋)の価値は下がってしまいます。
また、処分をしたくても亡くなった方の名義のままでは売却をすることができません。
毎年、固定資産税の立て替えを誰かが行わなければなりません。
このような相続、遺産分割の問題で後々、面倒な事になる前に、白鳥法律事務所にお早めにご相談ください。
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