離婚にあたっては、慰謝料、財産分与、養育費、親権など、さまざまな問題が生じます。
また、協議離婚、離婚調停、裁判など複雑な手続きが必要となってきます。
あるいは、相手から不当な要求をされることもあります。
特に当事者同士は感情的になっていることでしょう。慰謝料や子供の親権問題などを冷静になって話し合うことは難しいものです。
白鳥法律事務所では、お子様の幸せ、将来のこと、そして今後の生活のことを考えて、過去の判例などの豊富な知識と経験を元に最適な問題解決に取り組みます。
また、協議離婚、離婚調停、裁判にいたるまで、あなたの代理人となって、人生の再出発に向けて早期解決に向けて尽力いたします。
弁護士費用は心配しないでください
専業主婦の方やパート収入の方で離婚を考えている方にとっては、弁護士費用が心配になることでしょう。
離婚を考えているけれど、弁護士費用が払えないということで、相談をためらう方が数多くいらっしゃいます。
しかし、ご安心ください。国によって設立され運営されている「日本司法支援センター(通称:法テラス)」では弁護士費用の立て替えを行ってくれます。(*収入状況など一定の要件があります)
離婚事件の場合、多くのケースでは、離婚に際し女性は何らかの慰謝料などを取得することが通常です。例えば財産分与の形で財産を取得できることが多いものです。
法テラスが立て替えた弁護士費用の支払いは、通常、離婚手続きが全て終了した後でも可能となりますので、弁護士費用は、最終的に取得した慰謝料などから支払えばよいのです。
ただでさえ精神的にも辛い時期に一人で問題を抱えて思い悩まずに、不利な条件で泣き寝入りすることがないように、早いうちに私たち白鳥法律事務所にご相談ください。離婚成立への手続、今後の見通しなど親身になってご相談に応じます。
熟年離婚
最近、中高年の方の離婚、いわゆる“熟年離婚”を希望する方が増えています。やはり“定年”が一つの契機となっているようで、それぞれご事情があってのこと、大変残念なことのようにも感じられるのですが、白鳥法律事務所では最善な解決に向けてサポートさせていただいています。
熟年離婚で考慮すべきこと
いわゆる“熟年離婚”の場合、20代~30代の方の離婚とは異なる要素を検討する必要がある場合が多いものです。
まず、親権や住宅ローンは、熟年離婚の場合は、あまり問題となりません。
お子さんは大きくなっていることが多いので、お子さんは自分の意思で行動しますし、そもそも20歳以上ならお子さんは親権の対象とはなりません。
従って、親権者が誰かという問題はすでにありません。住宅ローンも支払がかなり進んでおり、仮に不動産を売っても借金ばかり残るということにはならないケースが多いものです。
財産分与に大きなウェイト
永年にわたって夫婦であったことで、その間に築き上げた財産がかなりのものとなる場合に、問題として大きなウェイトを占めるのは“財産分与”となります。
特に不動産において問題となるのは“名義”の問題。夫名義であったり、夫婦共有名義であったりします。
その不動産に誰が住み続けるのか、名義はどうするのかなどが問題となってきます。
また、離婚手続きにおいて財産分与を行うためには、まずお互いの財産の全体について明らかにしておく必要がありますが、預貯金については、相手方にどのくらい預貯金があるのかが分からない場合もあります。
退職金、年金の問題
退職金も多額となります。この退職金をどのように分けるのか。夫の退職金を直接妻が受取ることができるのか。受け取った退職金を隠されてしまったらどうなるか。ギャンブルなどで浪費されてしまったらどうなるかなど、さまざまな問題があり得ます。
年金分割も行われることが通常です。年金分割は、それぞれの受け取れる年金額がいくらになるのか、複雑な計算が必要です。
お子さんの意向/タイミングの問題
お子さんの意向が無視できないケースも良くあります。その場合は、お子さんの意向も伺いながら離婚を考えていきます。
タイミングをいつにするかも難しい問題です。子どもが学校を卒業するまでは、子どもが結婚するまでは、定年になるまでは、親の介護との関係で時期を決める、など様々な考え方があることでしょう。
白鳥法律事務所では、このような熟年ならではのいろいろな問題を考慮しながら、それぞれの事情に合わせてサポートさせていただきます。
まずはご遠慮なくご相談ください。
離婚と年金分割
離婚する場合、年金分割をすることがあります。
“年金分割”とは、離婚に際し、年金受給権のある配偶者の年金の一部を、もう一人の配偶者に分割することです。
年金も離婚の際には清算の対象
夫婦で生活している間は、働いて稼いだ財産も、夫婦二人の協力で形成した財産といえます。
年金についても、これは給料の一部を積み立てて、退職後、老後に貰おうというものですから、やはり離婚に際して清算の対象となります。
このようなことから、法律上夫婦である期間、積み立てられた年金は、分割の対象となるわけです。
複雑な年金分割
就職してからの独身時期をも含めた年金全部が分割の対象となるわけではありません。
配偶者の年金の一部のみが対象となります(例えば国民年金相当分も除かれます)。また、途中で離婚した場合、その後に積み立てられる年金部分は、やはり分割の対象とはなりません。
さらに、年金は60歳とか65歳となった時点で受け取ることができるもので、それ以下の年齢ではすぐに受け取れるものではありません。
このように年金分割は複雑です。具体的な分割の割合、年金額などは、直ちにわかるものではありません。
とりあえず知っておくべきこと
離婚するとなると、年金分割という制度があり、自分が将来貰える年金の一部が貰えなくなってしまう(離婚した配偶者が貰う)場合もあることは、知っておくべきでしょう。
不倫をしてしまったら、親権も剥奪されてしまう?
親権はどのような基準で決まるか、ということは、とても難しい問題です。
親権は、どちらが親としてふさわしいか。どちらのもとで育った方が、子どもが幸せに暮らせるか、という観点から決まります。
仮に不倫をしたとしても、それが一時的なものであったり、今後の子どもの養育のためにはその親の元で暮らす方が幸せだろう、と考えれば、裁判所はその人を親権者とします。
自ら夫婦関係を壊しておきながら親権を取るのはおかしいとも考えられますが、親権の剥奪は、悪いことをした人に対する“罰”となるものではありません。
子どもにとって離婚自体不幸なことですが、仮に離婚がやむを得ないとしても、その後どちらのもとで暮らす方が幸せかという観点から決定がなされることになります。
父親は親権をとれない?
最近は父親が親権者となる例も増えてきています。
父親が子育てに関与する割合が高まっていることとも関係があるように思われます。
子どもが小さいころは、やはり母親の愛情が大事とされることが多いですが、子どもがある程度以上の年齢になれば、一般に母親こそが親権者としてふさわしい、とまでは言えません。特に、女性も離婚するとなれば、それなりの仕事をしなければ生活が成り立ちません。仕事を持つことになると、一日中子どもと一緒にいることも出来なくなります。働きながら生計を立て、子供を育てることは大変なことであり、その場合には、直ちに女性が有利とも言えないことになってしまいます。
親権については、いずれにしても、個々の事情に応じて、ケースバイケースで決まるようです。
離婚にあたっては、このような親権の他に、財産分与、慰謝料、養育費など、たくさんの問題が生じます。
決して後悔することのないように、白鳥法律事務所(さいたま市浦和区)では丁寧にお話しをお聴きし、ご事情を十分に検討した上で適切なアドバイスをさせていただきます。
まずは、お気軽にお電話でお問合せください。
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