平成23年版犯罪白書によれば、平成22年の刑法犯は227万件で検挙者は102万人に及んでいます。過失による交通事故、痴漢の冤罪、酔っ払って喧嘩をしてしまう、仕事上で違法行為とは知らずに業務上横領の罪などに問われてしまうなど、ご家族、親族、友人など、身近な方が逮捕され、身柄を拘束されてしまうことは、決してありえないことではありません。
身近な方が突然逮捕されてしまった場合、白鳥事務所では迅速・適正に弁護活動を行うとともに、依頼者やご家族の方々など関係者に、現在逮捕された方が置かれている状況・今後の刑事手続きの見通しや、現在行うべきこと、また注意すべきことなどを丁寧にご説明致いたします。
被疑者となった本人が面会において無罪を主張している場合、捜査機関との交渉を行い、捜査過程で違法行為が見受けられるようならば、救済手続きの申立を行い、被疑者本人の言い分を捜査機関や裁判所に伝え、冤罪を防ぐために活動します。
一方、罪を認めている場合でも、行き過ぎた捜査を防いだり、被害者との示談を早期に実現することで、起訴に至らないように(不起訴)、活動を行なっていきます。
起訴に至った場合であっても、被疑者が否認し続けているのであれば、無罪を求めて立証活動を行います。
一方、罪を認めている場合でも、被告人の反省の度合い、更生の可能性を裁判の場で主張することで、適正な判決を求めていきます。
さらに、身柄の拘束が起訴後にまで及ぶ場合には、保釈を求める活動も行います。
以上のように、あらゆる状況、段階に応じて適切な弁護活動を行なってまいります。
大切な人が事件の当事者となってしまったら、ぜひ白鳥法律事務所へご相談ください。
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