白鳥法律事務所

浦和駅より徒歩8分。夜間・土曜・日曜のご相談も受付中です。

TEL 048-822-8475 [平日 9:00~17:00 夜間・土曜・日曜の相談受付中]
刑事事件

刑事事件:大切な人が事件の当事者となってしまったら

平成23年版犯罪白書によれば、平成22年の刑法犯は227万件で検挙者は102万人に及んでいます。過失による交通事故、痴漢の冤罪、酔っ払って喧嘩をしてしまう、仕事上で違法行為とは知らずに業務上横領の罪などに問われてしまうなど、ご家族、親族、友人など、身近な方が逮捕され、身柄を拘束されてしまうことは、決してありえないことではありません。

身近な方が突然逮捕されてしまった場合、白鳥事務所では迅速・適正に弁護活動を行うとともに、依頼者やご家族の方々など関係者に、現在逮捕された方が置かれている状況・今後の刑事手続きの見通しや、現在行うべきこと、また注意すべきことなどを丁寧にご説明致いたします。

被疑者となった本人が面会において無罪を主張している場合、捜査機関との交渉を行い、捜査過程で違法行為が見受けられるようならば、救済手続きの申立を行い、被疑者本人の言い分を捜査機関や裁判所に伝え、冤罪を防ぐために活動します。
一方、罪を認めている場合でも、行き過ぎた捜査を防いだり、被害者との示談を早期に実現することで、起訴に至らないように(不起訴)、活動を行なっていきます。

起訴に至った場合であっても、被疑者が否認し続けているのであれば、無罪を求めて立証活動を行います。

一方、罪を認めている場合でも、被告人の反省の度合い、更生の可能性を裁判の場で主張することで、適正な判決を求めていきます。

さらに、身柄の拘束が起訴後にまで及ぶ場合には、保釈を求める活動も行います。

以上のように、あらゆる状況、段階に応じて適切な弁護活動を行なってまいります。
大切な人が事件の当事者となってしまったら、ぜひ白鳥法律事務所へご相談ください。

banner2

刑事事件関連の記事

ドメスティックバイオレンスと弁護士の役割

ドメスティクバイオレンス(DV)、すなわち同居関係にある配偶者、内縁関係の間で起こる家庭内暴力について、ニュースでも採り上げられるようになり、社会問題化しています。このような被害に遭われている方には、「保護命令」という手続きがあります。

保護命令とは?

配偶者などからの暴力などで生命・身体に重大な危害を受ける恐れのある時、被害者の申立てにより、被害者を保護するために裁判所が出す命令のことです。
大きく接見禁止命令と退去命令とがあります。

「配偶者など」とは、相手方は配偶者に限られるのでしょうか?

暴力などをふるう相手は、配偶者に限られません。内縁関係にある相手も含みます。また、既に離婚している元配偶者も含みます。

「暴力など」 とは、どのような行為が含まれるのでしょうか?

典型的な暴力に限られません。
面会を強要する、行動を監視する、電話をかけ続ける(無言電話なども含まれます)、などの方法により、暴力をふるう恐れのある場合を含みます。
また、言葉の暴力も含まれます。その場合は、具体的にどのような言葉で攻めるのか、どのような状況で攻めるのか、大声を出すのか、申立書にその内容を記載することとなります。
物に対する暴力も含みます。壁を蹴るとか、食器を庭に放り出すとか、直接被害者に向けられないものでも、暴力と言えます。

「接見禁止命令」とは何でしょうか?

一定期間(6か月程度)、被害者の周辺を付きまとうことが禁じられます。
面会を強要したり、電話したり(無言電話を含みます)、メールを送ったり、手紙や図画などの文書を送ることが禁じられます。
名誉を害するような言動を吐いたり、性的羞恥心を害するような行動に出るなども禁止されます。

接近は、被害者本人に対するものだけが禁止されるのでしょうか?

接見禁止命令は、通常は、被害者の子に対しても発せられます。また、場合により、被害者の親や兄弟への接見も禁止します。特定の知人に対する接近を禁止する場合もあります。
ドメスティックバイオレンスの場合、子ともに働きかけたり、被害者の親などに執拗に働きかけて相手を追いかけ回すことがままあるので、こうした人たちへの接近も禁止することがしばしばあります。
子どものいる学校や保育園などへの接近も禁止することができます。
被害者の実家や、姉や知人など短期滞在先への接近も禁止することが出来ます。

退去命令とは?

2か月間、被害者の住居から退去することを命ずるものです。この場合は、加害者とされる人の生活に大きな変化を強いるものなので、これを認めるかどうか、慎重に判断されます。

保護命令に違反した場合

加害者が保護命令に違反した場合、罰金や懲役などの刑事罰の対象となります。

申立の条件

予め、警察や配偶者暴力相談支援センター(DVセンター)に相談していることが条件となります。

弁護士に頼まなくても申立てできるのでしょうか?

絶対弁護士に頼まなければならないわけではありません。先の警察や、配偶者暴力相談支援センターでも、申立の方法を教えてもらえる場合もあります。
しかし確実な解決のためには、弁護士に相談することをお勧めします。
早く、しっかり保護命令を得るためには、弁護士に相談・依頼する方が良いでしょう。

ぜひお気軽にお電話ください。

banner2