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刑事事件:大切な人が事件の当事者となってしまったら

内容

早期釈放を目指すために

令和4年版犯罪白書によれば、令和3年の刑法犯は26万4485件で検挙者は17万5041人に及んでいます。

過失による交通事故、酔っ払って喧嘩をしてしまう、仕事上で違法行為とは知らずに業務上横領の罪などに問われてしまうなど、ご家族、親族、友人など、身近な方が逮捕され、身柄を拘束されてしまうことは、決してありえないことではありません。時には痴漢や強盗などのえん罪事件が発生することすらあります。

身近な方が突然逮捕されてしまった場合、迅速に弁護活動を行うとともに、逮捕された方やご家族の方々など関係者に、現在逮捕された方が置かれている状況・今後の刑事手続きの見通しや、現在行うべきこと、また注意すべきことなどを丁寧にご説明致いたします。

もし長期間にわたって身柄を拘束されてしまうと、仕事を続けることが困難になる,学校生活に重大な影響が生じるといった多大な不利益が発生してしまうことがあります。そのような不利益を避け、早期釈放を目指すためには,早期に弁護士へご相談ください。

刑事事件での弁護士の役割

1 逮捕直後の弁護活動
 ご本人と面会し、事情をお聞きし、弁護人選任届を作成し、提出します。事件によってはこの段階で被害者と示談交渉を行うとともに、ご家族からは釈放後の監督を行う旨の誓約書を取得します。その後、検察官には本人を勾留しないよう交渉し、裁判官には勾留請求があった場合には却下するよう申し入れを行います。この活動が成功すればそれ以上の身体拘束はなく、釈放されます。この活動は勾留決定前に行わなければならず、迅速な相談、依頼が不可欠です。

2 勾留中の弁護活動
身体が拘束され、場合によっては接見禁止といって家族とも面会が出来なくなります。そのような状況で不安に陥って捜査機関に迎合して供述し、調書が作成されてしまうと、後になって訂正あるいは撤回することが非常に難しくなります。
弁護士は、接見禁止中でも逮捕勾留中の被疑者と面会し、助言をします。そして、その人の話の内容によって、被疑者の言い分を裁判所や捜査機関に伝え、適正な捜査活動や処分が行われるよう活動します。また、横領や窃盗、痴漢といった被害者のいる犯罪では、被害者との示談交渉などを行うことにより、検察官による起訴を回避し、身柄拘束期間を短縮するための活動を行います。

3 起訴後の弁護活動
起訴をされた後も、弁護人として無罪を求めて主張立証を行ったり、身柄拘束を解くべく保釈請求を行ったり、被告人の方にとって有利な事情を裁判で主張し、執行猶予等の寛大な判決を求めたり、様々な弁護活動を行います。

以上のように、あらゆる状況、段階に応じて適切な弁護活動を行なってまいります。

刑事事件の流れ

  1. 捜査:警察が犯罪の事実を調査し、証拠を収集します。捜査が進むと、被疑者として取り調べを受けることがあります。
  2. 逮捕・勾留:犯罪の嫌疑が強まると、警察は被疑者を逮捕し、勾留することがあります。逮捕後は、48時間以内に検察に送致され、その後24時間以内に勾留の請求が行われることが一般的です。
  3. 起訴:検察が被疑者を起訴するかどうかを判断します。起訴が決定されると、被疑者は被告人となり、裁判が開かれます。
  4. 裁判:裁判所で公判が開かれ、検察と弁護側がそれぞれ証拠を提出し、主張を行います。最終的には、裁判官(または陪審員)が有罪・無罪の判断を下し、有罪の場合は刑罰が言い渡されます。

刑事事件は誰にでも起こり得る重大な問題です。もし、あなたやご家族が刑事事件に巻き込まれた場合、早期の段階で専門家の助けを求めることが重要です。白鳥法律事務所では、皆様の権利を守り、公正な解決を目指します。お困りの際は、ぜひ当事務所にご相談ください。

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参考情報

法務省:刑事事件フローチャート


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