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ドメスティックバイオレンスと弁護士の役割

ドメスティクバイオレンス(DV)、すなわち同居関係にある配偶者、内縁関係の間で起こる家庭内暴力について、ニュースでも採り上げられるようになり、社会問題化しています。このような被害に遭われている方には、「保護命令」という手続きがあります。

保護命令とは?

配偶者などからの暴力などで生命・身体に重大な危害を受ける恐れのある時、被害者の申立てにより、被害者を保護するために裁判所が出す命令のことです。
大きく接見禁止命令と退去命令とがあります。

「配偶者など」とは、相手方は配偶者に限られるのでしょうか?

暴力などをふるう相手は、配偶者に限られません。内縁関係にある相手も含みます。また、既に離婚している元配偶者も含みます。

「暴力など」 とは、どのような行為が含まれるのでしょうか?

典型的な暴力に限られません。
面会を強要する、行動を監視する、電話をかけ続ける(無言電話なども含まれます)、などの方法により、暴力をふるう恐れのある場合を含みます。
また、言葉の暴力も含まれます。その場合は、具体的にどのような言葉で攻めるのか、どのような状況で攻めるのか、大声を出すのか、申立書にその内容を記載することとなります。
物に対する暴力も含みます。壁を蹴るとか、食器を庭に放り出すとか、直接被害者に向けられないものでも、暴力と言えます。

「接見禁止命令」とは何でしょうか?

一定期間(6か月程度)、被害者の周辺を付きまとうことが禁じられます。
面会を強要したり、電話したり(無言電話を含みます)、メールを送ったり、手紙や図画などの文書を送ることが禁じられます。
名誉を害するような言動を吐いたり、性的羞恥心を害するような行動に出るなども禁止されます。

接近は、被害者本人に対するものだけが禁止されるのでしょうか?

接見禁止命令は、通常は、被害者の子に対しても発せられます。また、場合により、被害者の親や兄弟への接見も禁止します。特定の知人に対する接近を禁止する場合もあります。
ドメスティックバイオレンスの場合、子ともに働きかけたり、被害者の親などに執拗に働きかけて相手を追いかけ回すことがままあるので、こうした人たちへの接近も禁止することがしばしばあります。
子どものいる学校や保育園などへの接近も禁止することができます。
被害者の実家や、姉や知人など短期滞在先への接近も禁止することが出来ます。

退去命令とは?

2か月間、被害者の住居から退去することを命ずるものです。この場合は、加害者とされる人の生活に大きな変化を強いるものなので、これを認めるかどうか、慎重に判断されます。

保護命令に違反した場合

加害者が保護命令に違反した場合、罰金や懲役などの刑事罰の対象となります。

申立の条件

予め、警察や配偶者暴力相談支援センター(DVセンター)に相談していることが条件となります。

弁護士に頼まなくても申立てできるのでしょうか?

絶対弁護士に頼まなければならないわけではありません。先の警察や、配偶者暴力相談支援センターでも、申立の方法を教えてもらえる場合もあります。
しかし確実な解決のためには、弁護士に相談することをお勧めします。
早く、しっかり保護命令を得るためには、弁護士に相談・依頼する方が良いでしょう。

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