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仏壇や墓と相続財産

仏壇や墓は原則として相続財産になりません。
仏壇や墓などの祭祀については、どんなに高価なものであっても、相続財産には含まれません。

例えば、長男の方が、高価な仏壇や墓を引き継いだとしても、その財産的価値について相続分から減らされてしまうことはありません。

このように相続に関する法律は分かりにくいこと、意外と思われることが、いくつもあります。
さらに詳しくみていきましょう。

内容

お墓は相続財産ではなく、「祭祀財産」となります。

民法は、897条で、「祭祀」については一般的な相続の対象とはせず、「慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する」と規定しています。

お墓や仏壇など、先祖を祀るために必要な財産のことを民法では「祭祀財産」といい、不動産や預貯金のような相続財産とは区別されて扱われています。
祭祀財産を守る人のことを「祭祀主宰者」といい、お墓は祭祀主宰者が承継することになります。

なお、祭祀には、仏壇、墓のほか、位牌などが含まれます。

誰がお墓を継ぐ?

お墓の使用権者が亡くなったとき、お墓は次の世代へ引き継がれることになりますが、これを民法では「承継」といいます。
お墓の承継者は、遺言や慣習によって決められることが多いものですが、話し合いの決着がつかない場合は家庭裁判所の調停や審判によって決定することになります。

相続財産と違って、お墓などの祭祀財産は家族や親戚でなくても、民法上では誰でも受け継ぐことできます。例えば「先祖代々のお墓を継ぐ人がいない。信頼できる友人にお願いしたい。」というのも墓地・霊園によっては、可能な場合があるようです。
それぞれの墓地・霊園では使用規則があり、承継者についての規定が定められている場合があり、確認が必要です。

祭祀財産と相続財産の違い

祭祀財産と相続財産には次のような違いがあります。

承継者はお墓や遺骨に関する決定権を持つ一方で、お墓のお手入れや供養/法要、墓地管理料の支払いなどを続けていく必要があります。経済的な負担だけでも、祭祀財産を継ぐということによって、負担は増えることになることでしょう。

祭祀財産は分割して相続することはできません。つまり承継者は原則として一人となります。お墓に対する義務や決定権を分割してしまうと、誰に決定権があるのかわからなくなり、トラブルのもとになるからです。例えば、「分骨をしたい」「改葬をしたい」「親族がそのお墓に入りたい」などの申し出があった場合、決定権はすべて祭祀主宰者にあるわけです。

祭祀財産の相続税は?

祭祀財産には相続税がかかりません。お墓の区画を不動産として取得したのではなく、使用権を購入したという形になっているからです。そのため、相続税対策として生前にお墓を購入する人もいます。もちろん、不動産所得税や固定資産税を支払う必要もありません。

お墓を生前に承継することはできる?

生前承継はトラブルのもとになりかねないため、ほとんどの霊園・墓地で禁止されているようで、基本的には生前のお墓を承継することはできないものとなっているようです。
ただし、使用者がお墓の維持・管理をしていくことが困難な状況に陥った場合など、特例が認められる場合もあるようです。

お墓の継承すると相続税はかかる?

お墓を受け継いだとしても相続税等、税金はかかりません。
お墓は相続人全員が分けて相続する相続財産と異なり、祭祀を行う特定の一人だけが受け継ぐもので課税の対象とはなりません。

お墓の名義変更について

墓地/霊園の場合、所有権ではなく使用権となるため、土地のように登記を行うことはありません。名義変更を行う場合は、墓地/霊園の使用規則に基づくこととなるため、それぞれの管理者に問い合わせることになります。

相続に関するご相談は、ぜひ白鳥法律事務所へお気軽にお電話ください。


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