公正証書遺言とは、公証人が遺言者の意思を正確に把握し、遺言書を作成・保管する制度です。さて、公証人とは、国の公務員である公証役場に勤務する法律の専門家です。
当事務所(5F)と同じビルの3Fに「浦和公証センター(公証役場)」があり、相談者様にとってとても便利ですので、ぜひ白鳥法律事務所にご相談ください。
内容
公正証書遺言のメリットは?
・遺言書の作成手続きを弁護士に依頼することで、相続トラブルを未然に防ぐことができる。
・遺言書の形式や内容に不備がなくなるため、他の形式に比べて、遺言が無効になるリスクが低い。
・遺言書が公証役場に保管されるため、紛失や改ざんの恐れがなくなる。
公正証書遺言の作成手続きは?
1,遺言者の作成をご希望の方(遺言者)は、まず白鳥法律事務所の弁護士にご相談ください。
2,弁護士が遺言者のご意思を尊重しながら整理し、遺言書の原案を作成いたします。
3,原案が完成後、遺言書の内容をご確認いただきます。
4,遺言書の作成に立ち会う証人が二人必要です。お知り合いの方でも良いし(未成年者や利害関係人は証人になれません)、白鳥法律事務所の弁護士などが証人になることもできます。
5,公証役場に出向き、公証人と証人の立ち会いのもと、遺言書に署名・押印します。
遺言書の原本は公証役場に保管されますので紛失や改ざんの恐れがなくなり安心です。
正本、謄本は遺言者がご自身で保管していただきます。
公正証書遺言の作成を検討している方は、ぜひ白鳥法律事務所にご相談ください。
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ご相談は事前予約制となっております。
休日・夜間など執務時間外に法律相談をご希望の場合など、まずはお気軽にお問い合わせください。
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