夜間・土曜・日曜の法律相談も受付中です。事前にご予約ください。

借金は整理したいけれど、住宅は残したいなら「民事再生」

借金は大幅に減額し、長期分割払いにしてもらいたい。

住宅ローンは約束通り支払い続けることでマイホームは残したい。

住宅ローンの保証人にも迷惑をかけたくない。

「民事再生」という手続きをとれば、このような債務整理をすることも可能です。

「民事再生」とは、住宅ローンを支払中の場合でも、住宅を手放さず、自己破産することなく生活再建が可能となる方法です。

手続きとしては地方裁判所に申し立てを行う方法となります。

白鳥法律事務所では書類の作成から地方裁判所の申し立て手続きにいたるまで、弁護士が依頼者の代理人として対応しますので安心してお任せください。

内容

民事再生の長所と短所

民事再生の長所

「民事再生」では自己破産のように借金の返済義務がなくなるわけではありませんが、例えば、住宅ローン以外の債務が、500万円以下の場合だと、3年間で100万円、1か月3万円弱の返済で足りることが大半です。1カ月3万円という額を、何とか頑張って3年間返せば、残額は免除されうるということになります。住宅ローン自体は減額されることはありませんが、ローンの返済期間を延長して月々の返済額を減らすことができる場合もあります。

自己破産の場合、住宅などの財産を処分する必要があったり、保険外交員や警備員など一部の職業に就けなくなることがありますが、民事再生ではこのようなことがありません。

民事再生の短所

民事再生では自己破産のように借金の返済義務がなくなるわけではない点です。

住宅ローン以外の借金を大幅に減額することができるもので、住宅ローン自体は減額されることはありません。

民事再生手続きを行うと信用情報機関に登録されてしまうため、約7年間は新たな借金、ローンの利用が制限されることがあります。

民事再生を利用する条件

民事再生は住宅ローン以外の借金を大幅に減額し原則として3年間で借金を整理する方法となりますので継続して収入が見込めることが必要です。これはサラリーマンはもちろんですが自営業者や年金受給者でも利用可能となります。

民事再生の場合、自己破産のような借金の理由による制限はありません。例えばギャンブルや浪費などの場合でも利用することが可能となっています。

民事再生における弁護士の役割

1、白鳥法律事務所へご来所いただき、ご事情をお聞きします。

この時、借入先名/連絡先、現在の借金額を教えていただく必要があります。クレジットカード、消費者ローンのカード、最近届いている請求書をご用意ください。

住宅ローンについても返済予定表などを。収入状況がわかる給与明細書や源泉徴収票などもできる限りご用意いただければ手続きを早く行うことが可能となります。

2、いくもある解決方法の中から最適な手段として「民事再生」を選択することになり、弁護士に委任することになったら、住宅ローン以外の借金の取り立てをストップさせます。

厳しい取り立ての連絡がある場合、精神的苦痛がかなり低減されることでしょう。

3、弁護士が地方裁判所に民事再生の申し立て書類を提出します。

4、住宅ローンがある場合、弁護士の指示に従って返済を続けます。その他の借金の返済についてはいったんストップさせることができます。

5、弁護士が借金の状況を調査/確認します。借金の取引開始時期、借金額、返済済み額、現時点での残高などの「債権」の確定を行います。

6、今後、確実に返済可能となる再生計画を作成し提出します。

7、債務者に対して書面での決議が行われ、地方裁判所の認可がおりることで成立となります。

借金問題でお困りなら今すぐご相談ください。

今回は借金問題を解決する手段の一つとして「民事再生」についてご紹介しましたが、この他にも解決方法はいくつもあります。

白鳥法律事務所ではご事情にあわせて生活再建のために最適な解決手段を考えます。

相談料は無料です。お一人で悩むことなく、白鳥法律事務所にご相談ください。


お問い合わせ

ご相談は事前予約制となっております。
休日・夜間など執務時間外に法律相談をご希望の場合など、まずはお気軽にお問い合わせください。

お電話でのお問い合わせ

執務時間:月~金 9:00~12:00、13:00~17:00
(休日:土曜、日曜、祭日)

メールでのお問い合わせ

内容