認知症、知的障害、精神疾患などにより判断能力が不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり(財産管理)、介護サービスや施設入所に関する契約を締結したり(身上監護)する必要があっても、ご自身で行うのは困難な場合があります。また、契約内容がよく判断ができず、一人暮らしの高齢者の方が悪徳商法の被害にあうおそれもあります。この他、最近では兄弟の相続人となったものの、ご自身も高齢のために遺産分割協議書に自ら署名押印できる状態にないというケースも増えています。このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。
民法に定められた法定後見制度は、ご本人の判断能力の差により、「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれています。
家庭裁判所によって成年後見人等(成年後見人、保佐人、補助人)が選任されると、成年後見人等が本人の利益を考えながら、本人を代理して契約等の法律行為を行ったり、本人がした不利益な法律行為を後から取り消すことができます。
成年後見人等は、本人に必要とされる支援の具体的な事情に応じて、家庭裁判所が選任します。本人の親族以外が選任されることもあれば、弁護士、司法書士や社会福祉士といった法律・福祉の専門家や、福祉関係の公益法人が選ばれる場合があります。親族の後見人と専門家の後見人が同時に選任されることもあります。
白鳥法律事務所では、これら後見人等の選任申立の代理業務をお受けしています。ご事情をお聞きしたうえで、申立てに必要な資料の収集、鑑定書の作成依頼、場合によっては市町村や福祉施設との協議を行ったうえで、申立を行います。
任意後見契約の支援
任意後見制度は、上記の法定後見制度とは異なって、ご本人に十分な判断能力があるうちに、将来の判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、契約を結んでおくものです。ただし、任意後見契約を締結する際には、公正証書を作成しなければなりません。この制度は、アパート経営をされていたり、借地を所有している方が、子どもや甥に経営や管理を託すケースで用いられることが多いです。あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与えます。
本人の判断能力が低下した場合には、家庭裁判所によって「任意後見監督人」が選任されることが任意後見開始の条件となります。
任意後見制度を利用するには、原則として、公証役場に出かけて任意後見契約を結ぶ必要があります。
白鳥法律事務所では、誰を任意後見人候補者として、どのような内容の任意後見契約書を作成したらよいかご相談をお聞きし、実際に公正証書役場で任意後見契約を結ぶまで支援業務を行っています。
なお、当事務所(5F)と同じビルの3階に「浦和公証センター(公証役場)がございます。ご利用をお考えの際はお気軽に当事務所までお問い合わせください。
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裁判所:後見ポータルサイト