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刑事事件:大切な人が事件の当事者となってしまったら

令和4年版犯罪白書によれば、令和3年の刑法犯は26万4485件で検挙者は17万5041人に及んでいます。

過失による交通事故、酔っ払って喧嘩をしてしまう、仕事上で違法行為とは知らずに業務上横領の罪などに問われてしまうなど、ご家族、親族、友人など、身近な方が逮捕され、身柄を拘束されてしまうことは、決してありえないことではありません。時には痴漢や強盗などのえん罪事件が発生することすらあります。

身近な方が突然逮捕されてしまった場合、迅速に弁護活動を行うとともに、逮捕された方やご家族の方々など関係者に、現在逮捕された方が置かれている状況・今後の刑事手続きの見通しや、現在行うべきこと、また注意すべきことなどを丁寧にご説明致いたします。

もし長期間に亘って柄を拘束されてしまうと、仕事を続けることが困難になる,学校生活に重大な影響が生じるといった多大な不利益が発生してしまうことがあります。そのような不利益を避け、早期釈放を目指すためには,早期に弁護士へご相談ください。

突然身体が拘束され、場合によっては接見禁止といって家族とも面会が出来なくなります。そのような状況で不安に陥って捜査機関に迎合して供述し、調書が作成されてしまうと、後になって訂正あるいは撤回することが非常に難しくなります。

弁護士は、接見禁止中でも逮捕勾留中の被疑者と面会し、話をすることができます。そして、その人の話の内容によって、被疑者の言い分を裁判所や捜査機関に伝え、適正な捜査活動や処分が行われるよう活動します。また、横領や窃盗、痴漢といった被害者のいる犯罪では、被害者との示談交渉などを行うことにより、検察官による起訴を回避し、身柄拘束を短縮するための活動を行います。

起訴をされた後も、弁護人として無罪を求めて主張立証を行ったり、身柄拘束を解くべく保釈請求を行ったり、被告人の方にとって有利な事情を裁判で主張し寛大な判決を求めたり、様々な弁護活動を行います。
以上のように、あらゆる状況、段階に応じて適切な弁護活動を行なってまいります。

大切な人が事件の当事者となってしまったら、ぜひ白鳥法律事務所へご相談ください。

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