実際には「ブラックリスト」というものは存在しません。「ブラックリストに載る」ということは、金融業者が加盟している信用情報機関に、「事故情報」が載っている場合を指します。
銀行、信販会社、消費者金融などは、それぞれ信用情報機関に加盟しており、ローンや借金等の申込者に融資をするかどうか、クレジットカードの発行を行うにあたって、信用情報機関に問合せを行っています。
金融業者は、それぞれの顧客に不払などの「事故」があった場合、「事故情報」として信用情報機関に申告しています。
金融業者は、新たに融資を申し込んだ人などについて、信用情報機関に照会することで、この人が過去に不払歴のある人なのかどうか、調べることが出来るようになっています。
ブラックリストに載ると、通常、金融機関から融資を断られます。分割で物を買ったり、住宅ローンを組むことも、通常断られてしまいます。
さらに、最近は、アパート家賃の支払い、光熱費などの支払い、ガソリン代の支払い、スポーツクラブの会費などが、クレジット会社の引き落としとなっていることがあり、たとえば、「月末締めの翌月10日払い」などのように、まとめて口座から引き落とすことができなくなり、その都度、現金で支払う必要が出てきます。
*借りられる場合もあります
ただ、金融機関によっては、ブラックリストに載っていても、融資することもあります。
個々の金融機関の判断で、「この人は過去に不払歴があるけれど、現在の収入は安定しているようだし、融資しよう」と判断すれば、融資されることになります。
ブラックリストから自分の名前を消す方法は、残念ながらありません。
ブラックリストは、金融業者が相互に連携して自主的に作ったものであり、削除させることはできません。不払いがあったという事実自体が動かせないからです。
(もっとも、不払の実績が無いのに、誤ってリストに載せられた場合は、誤りの訂正として、削除を求めることはできます。)
破産をすると、この信用情報機関に不払情報が登録されます。
いわゆるブラックリストにのった状態となるわけです。
一度ブラックリストにのると、7から8年間くらいは、リストから抜けられないと言われます。
正確な掲載期間ははっきりしませんが、10年以上経っても、ブラックリストに載っている例もあるようです。
弁護士に介入してもらって任意整理を行う場合も、その人はブラックリストに載ります。
民事再生を利用する場合も、ブラックリストに載ります。
このように、約定どおりには債務を支払わない場合には、載ってしまいます。
弁護士に頼まなくても、不動産が既に競売になっていたり、何カ月も支払が遅れている場合は、ブラックリストに載っていることが通常です。
「もう新規融資はできない」と言われた場合は、ブラックリストにのっていると考えた方が良いでしょう。
返済だけを続けているような方の場合、破産したくない。破産するとブラックリストに載るからいやだ、という理由は成り立ちません。
既にブラックリストに載っている場合は、破産しようとするまいと、今後の融資が受けにくくなる点では同じです。
銀行のキャッシュカードなどを持つことは出来ます。
銀行のキャッシュカードは借金ではなく、預けているお金を引き下ろすだけだからです。
もちろんポイントカードなどを持つことは可能です。
ある人がブラックリストに載ると、その家族も不利益を被るでしょうか?
事故情報は、各人について載せられます。従って、妻や子供は無関係です。
ただ、同じ住所で同じ姓ということで、金融業者が不正な方法で、関連情報を検索し、融資を控えることはありえない話ではありません。
一般的には、ある人がブラックリストに載っても、その配偶者や子供などへの影響はありません。
お子さんの就職などにも影響はありません。
ブラックリストに載ると、その人は就職に不利となるでしょうか?
会社がある人を採用するかどうかに関して、その人がブラックリストに載っているかどうか調べることは、信用情報の不正利用であり、禁止されています。
従って、このような就職差別はないというのが建前です。
ただし、金融機関そのものに就職しようとする場合は、断られることもあるかもしれません。
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