建物を建てて使用する目的で土地を貸す場合、借地借家契約という法律の適用があり、地主としては、一旦土地を他人に貸してしまうと、賃貸借契約終了の為に「正当の理由」がないと、賃貸借契約を終了させることができません。
この、借地借家法で求められ「正当の理由」は相当厳しく解釈されており、自分や自分の親族にとってその土地の利用がとても必要であり、しかも現在の借主にとって不利益が無いなど、よほどの事でないと認められません。
つまり、借主が「出ていく」と言わない限り、土地の貸主は、半永久的に、土地を貸し続けなければなりません。
この不都合を解消すべく、「定期借地契約」という制度があります。
一定の要件を満たし、公正証書で、この契約を結ぶことで、一定期間経過後は、地主は、上の「正当の理由」がなくとも、賃貸借契約終了、土地明け渡しを求めることができます。
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