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債権回収:損を丸々抱えてしまわないように

受け取った小切手、手形が不渡りとなってしまった。知り合いにお金を貸したが返済してもらえない。物品を販売したが代金の支払いに応じてくれない・・・
このような債権回収にあたっては、迅速に対応すべきです。

訴訟をして裁判所の判断を得て、債務者の自宅や預金などを差し押さえて、それらを売却することによって回収を図るには相当な時間がかかってしまいます。
その間に債務者が自分の財産を他人名義として移してしまうことも考えられます。

そこで、訴訟を起こす前に「仮差押」の手続きをしておくことが重要です。

また、金銭の支払いについては「債務弁済の公正証書」を作成しておけば裁判による判決を待たずに、差し押さえることも可能となり債権回収も早いものとなり、費用的にも安く済みます。

債権の回収は遅くなるほど難しいものとなります。

状況に応じて効果的な手続きを進めて早期解決を図ります。
このような問題でお困りならば、早めに白鳥法律事務所にご相談ください。


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