賃貸借契約書、売買契約書、金銭貸借契約書などさまざまな契約書があります。
契約書の作成は、トラブルを未然に防ぎ、問題を解決するために必要不可欠なものです。
例えば、友人にお金を貸した時に借用書や契約書を作成せずに、約束の期限になって返済を求めた所、相手が「借りた覚えはない」と言い出されては、話し合いをしても、裁判を起こしても解決が難しいものとなってしまいます。
事前にきちんと契約書を取り交わしておけば裁判でも簡単にお金を貸したことの証明ができます。
しかし、不完全な契約書では役に立たない場合もあり、裁判に多くの労力を払う必要もでてしまうことにもなりかねません。
ぜひ大切な契約を結ぶ前に、白鳥法律事務所にご相談ください。