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不公正な取引で困っていませんか?:下請法、買いたたき、下請かけこみ寺

取引先から下請代金を一方的に減額された、買いたたきにあっているなど、不公正な取引で困っていませんか。このような「請負契約」に関するトラブルが後を絶ちません。

●納品後、支払いがなされない。支払いまでの期間が長すぎる。
●割引困難な手形、長期の手形でしか払ってもらえない。
●納品後に値引きを強要されている。
●請負側に問題がないのに、注文に応じて収めた商品や製作物の受領を拒否された。納品後に返品された。

・・・など、これらは下請法や独占禁止法に抵触する可能性が高いものです。
白鳥法律事務所では、このような企業取引におけるトラブルの案件を数多く手がけています。
ぜひ、ご相談ください。

一方、事業運営に携わる皆さんが独占禁止法や下請法に違反しないよう、あらゆる相談にも応じています。

内容

下請け業者の正当な対価と権利を確保する「下請法」

下請法という法律があるのをご存知ですか?
正式には「下請代金支払遅延防止法」という名称の法律です。
低額な賃金、過酷な労働条件などを押し付けられることの多かった下請け業者の立場を改善するために、下請け業者の正当な対価と権利を確保することを目的に定められた法律です。

物品の製造・修理委託、情報成果物(プログラム・デザインなど)の作成委託、役務(各種サービス)の提供委託などの下請け取引について、親事業者が下請事業者に対して優越的地位を濫用することを禁止しています。

この下請法では、取引にあたって書面の交付、下請代金の支払い期日の明確化、遅延利息の支払いなどが義務づけられています。また下請代金の減額、買いたたき、割引困難な手形の交付、不当な給付内容の変更・やり直しなどの禁止事項も盛り込まれています。

このような下請法違反と思われるような元請業者の対応でお困りの場合、白鳥法律事務所にお気軽にご相談ください。

一方で、自業者の行っていることが、下請法違反になっているのではないか、企業のコンプライアンスの面から問題があるのではないか、と思い当たる節のある方は是非ご相談ください。

さらに、詳しくみていきましょう

下請取引において、禁止されていることは?

下請法では,下請事業者に責任がないのに,発注時に定められた金額から一定額を減じて支払うことを全面的に禁止しています。
これは、値引きはもちろん、協賛金名目による実質的な減額なども含まれています。このような名目、方法,金額の多少を問わず,たとえ下請事業者との合意があったとしても、下請法違反となってしまうため注意が必要です。

「買いたたき」とは?

下請代金の額を決定するときに、発注した内容と同種又は類似の給付の内容に対して「通常支払われる対価」に比べて著しく低い額を、不当に定めることを指します。

「通常支払われる対価」とは、同じような取引の給付の内容(又は役務の提供)について、その下請事業者が取引を行う地域において一般的に支払われている対価のことをいいます。

事業者が下請事業者と下請代金の額を決定する際に、その地位を利用して、限度を超えた低価格を下請事業者に押し付ける場合も「買いたたき」となります。

発注書面を交付する義務

口頭発注による様々なトラブルを未然に防止するため,親事業者は発注に当たって,発注内容を明確に記載した書面を交付しなければなりません。
記載すべき事項は法令で具体的に定められており、原則としては該当するものをすべて決定した上で記載する必要があります。

特に、親事業者は、発注した物品等を受領した日から起算して60日以内のできる限り短い期間内で、下請代金の支払期日を定めなくてはなりません。

発注内容を書面にして交付し、支払期日を定めるようにするべきです。

取引記録の作成と保存の義務

下請取引が完了した場合、親事業者は、給付内容、下請代金の金額など、取引に
関する記録を書類として作成した上で、2年間保存することが義務付けられています。これは,違反行為に対する親事業者の注意を喚起するとともに、公正取引委員会や中小企業庁による迅速、正確な調査や検査に役立てることを目的としています。

公的機関による取締

公正取引委員会及び中小企業庁では、下請取引が公正に行われているかを把握するために、親事業者,下請事業者に対する書面調査を実施しています。
また、必要に応じて、親事業者の保存している取引記録の調査や立入検査が行われています。

勧告/公表

公正取引委員会では、親事業者が下請法に違反した場合、その行為そのものを中止するように求めたり、減額分や遅延利息の支払い等を求めたり、再発防止などの措置を実施するように、勧告/公表を行っています。

親事業者にあたる場合には、自社の名前/名誉に傷をつけないためにも、法令違反を未然に防ぐ対策が必要となることでしょう。

最高50万円の罰金

親事業者が、発注書面を交付する義務、取引記録に関する書類の作成・保存義務を守らなかった場合には、違反行為をした者(本人)のほか、会社も50万円以下の罰金に処せられます。
また,親事業者に対する定期的な書面調査などにおいて報告をしなかったり、虚偽の報告をすること、公正取引委員会や中小企業庁の職員による立入検査を拒んだり,妨害した場合も同様に罰金に処せられます。

「下請かけこみ寺」とは?

中小企業の取引に関する様々な悩みに対応するため、無料相談窓口を全都道府県に設置しています。相談対応のほか、弁護士による紛争解決、講習会事業も行っています。

この「下請かけこみ寺」は、中小企業庁により全都道府県に設置されており、中小企業の取引に関する様々な悩みに対する相談に対応し、中小企業が抱える取引に関する紛争を、裁判外紛争解決手続き(ADR)により全国の登録弁護士が問題の解決にあたっています。

下請けかけこみ寺:フリーダイヤル:0120-418-618

もちろん、白鳥法律事務所でも相談をお受けしています。下請け業者で、下請け法違反に該当するものと思われる親事業者による不当な行為でお困りの場合には、ご遠慮なくご相談ください。

一方で、自社の取引が下請法違反になっているのではないか、企業のコンプライアンスの面から問題があるのではないか、と思い当たる場合も、下請法違反となることを未然に防ぐために、是非白鳥法律事務所にご相談ください。


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