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生前贈与を受けた場合、相続額はどのように分けられるのか?

たとえば、長男が父親から2000万円の不動産の生前贈与を受けたとします。父親が亡くなって、亡くなった時の遺産が全部で1億円だったとします。相続人は、亡くなった方の妻と、長男、長女の3人。法定相続分に従って分けるとどのようになるでしょうか。

民法903条は、「共同相続人(本件では、妻、長男、長女)の中で、被相続人から、生前、生計の資本などとして贈与を受けたものがあるときには(これを「特別受益」といいます)、被相続人の相続開始時の財産に、その贈与の価額を加えたものを相続財産とみなす」、と規定しています。そして、「贈与を受けた者は、生前に受けた利益の分を控除した残りだけを受け取れる」、と規定しています。

すると、上のケースでは、1億円に生前贈与の2000万円を加えた、合計1億2000万円が全体相続財産であるとみなされます。

そして、長男の法定相続分は本件で4分の1ですから、受け取れるのは3000万円分となります。ところで、長男は生前に既に2000万円分の贈与を受けています。すると、相続の時に受け取れるのは残額の1000万円分となります。

このケースでは、生前贈与をした場合としなかった場合とで、長男の受け取れる分は同じ(=3000万円)となります。

このように、中途半端に生前贈与をしても意味の無い場合もあります。
生前贈与をする場合も、ぜひ白鳥法律事務所にご相談ください。


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