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事業継続をあきらめてしまう前に

企業の今後の事業の継続に心配がある場合、資金繰りに困り、経営に行き詰まってしまった時、借金を整理して、事業の立て直しを図りましょう。
まずはご相談ください。白鳥法律事務所では、企業再生の案件を数多く手がけています。
企業の再生に向けて、法的処理が必要・適切かどうか、判断いたします。

ご相談にあたっては、過去3年分の決算書をご準備ください。詳しい状況をお聞かせいただきながら、適切と考えられる対応策を具体的にご提案させていただきます。

また、債権者の一覧もご用意いただければ、より的確な対応策のご提示が可能となります。

企業再生にあたっては、経験豊富な弁護士が入って「任意整理」を行う、あるいは「民事再生」などの法的手段を用いることで、合理的な企業再生を行うことができます。
当事務所では、民事再生や任意整理など、事業再生のためのメニューをご用意しています。
自己資金を投入したり、親族からの援助を受けたり、高金利金融に手を出してしまう前に、ぜひご相談ください。

営業利益がある程度出ている会社であれば、きっと再生できます。負債を整理して、新しく出直しましょう。

<解説>事業再建に向けた手続き

事業再建や破産による清算手続きには、裁判所を通じた「法的手続」と、裁判外で手続きを行う「任意整理」という選択肢があります。

民事再生とは

2000年4月、民事再生法が施行されました。これは、経済的に窮地にある事業者、個人の再生を目的とする法律で、特に中小企業の再生を想定して制定されています。
従来、会社更生法による事業再生においては、経営者は経営権を失い、退陣し、管財人がその経営に当たる必要がありましたが、民事再生法では経営陣の刷新は必須ではなく、民事再生を申し立てた後も経営者は引き続き事業を継続できるという点が大きな特徴となっています。

また、民事再生では、支払い不能な状況、手形が不渡りとなるような破産原因が実際に起こる前でも、それらが生ずる恐れがあれば申立を行うことができる制度となっていますので、手遅れとなってしまう前に、再建に向けた手続きを早期に開始することができます。
申立から再生までの一連の手続きは、白鳥法律事務所にお任せください。
事業の再生に向けて、迅速に対応いたします。

任意整理とは?

任意整理とは、民事再生などの法的な手続を取らず、裁判所の監督を受けずに事業再生を図る方法で、私的整理とも呼ばれるものです。
弁護士が代理人となって、金融機関や取引先などの債権者との個別の話し合いや債権者全体との交渉を行います。債権者との交渉により、債務を減額してもらったり、返済期間を延長してもらうことで債務者の負担を軽減し、和解による事業再建を図るものです。

企業独自の技術、人材、ノウハウ、人脈/ネットワークなど、創業以来築きあげてきたかけがえのない財産を、全て手放して、企業存続をあきらめてしまう前に、まずは白鳥法律事務所にご相談ください。

また、後継者がいない等の理由により廃業を考えている場合、関係者の迷惑・損害を最小限にして、企業を清算する方法があります。
お早めにご相談ください。

破産

債務額が大きく、経営を続けても債務が増える一方という状況であれば「破産」をお勧めします。

夜逃げをしたり、家族を不安に陥れるより、法的整理をしましょう。
必ずやり直せます。


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