白鳥法律事務所

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借金の一本化は根本的な解決にはなりません

借金の一本化は根本的な解決にはなりません

一部の銀行は、「債務の一本化」と称して、消費者金融などから借入れのある人に対し、無担保で(あるいは担保をつけて)、200~300万円程度を貸し出すことがあります。

債務を一本化するメリットは、小口の債務の利率よりも一本化後の債務の利率の方が通常は低いため、全体として利息額が減ることにあるようでが、将来的には返済の負担がかえって増えてしまう危険性をはらんでいます。

1,一本化で安心はできません

債務の一本化自体で安心してしまう方がいますが、債務の元本総額は変わっていませんので、注意が必要です。小口の債権者に弁済したとは言っても、自分の金を出したわけではありません。基本的な状況は変わっていません。

問題を先送りしただけと考える方が無難なのです。

2,一本化の危険性

むしろ、一本化により安心して、さらに借入れを増やすことが多く見受けられます。一本化によって借りた金を全部返済に回すことをせず、当面の必要資金、遊びに使ってしまうことが良くあります。

完済した小口の債権者から、また再び借りてしまうことも良くあります。小口の債権者は、「また借りませんか」と誘ってきます。

一本化をおこなった直後は、一時的に金回りは良くなります。

ところが、この一本化によって債務額総額が急激に増えてしまうことになり、将来的な負担がかえって増えてしまうことになります。

このように、債務の一本化は、事態の抜本的な解決にはつながらず、せいぜい問題の先送り、多くは状況を更に悪化させることになりかねません。

債務の一本化を考える場合も、借金問題の専門家である弁護士に相談することをお勧めします。

ぜひ、お電話でお気軽にお問合せください。

秘密厳守で、あなたの借金の状況に応じて最適な方法で解決をいたします

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